刈谷市消費生活センター(新型コロナウイルス感染症に便乗した悪質商法にご注意ください!)
更新日:2020年10月9日
商品やサービスに関する契約トラブルや悪質商法による消費者被害、多重債務、製品事故など、消費生活上のトラブルについて、専門の相談員が相談に応じ、助言やあっせん等、解決のためのサポートをします。
相談は無料、秘密は厳守します。
新型コロナウイルス感染症に便乗した悪質商法にご注意ください!
マスクや特別定額給付金など、新型コロナウイルス感染症に便乗した悪質商法が増えています。
正確な情報に基づいて冷静に対応しましょう。
・新型コロナウイルス感染症関連(国民生活センター)
・新型コロナウイルスを口実にした消費者トラブル(国民生活センター)
・新型コロナ関連消費者向け情報(消費者庁)
・新型コロナウイルス感染症に便乗した身に覚えのない商品の送り付けにご注意ください(消費者庁)
・特別定額給付金を装った詐欺にご注意ください(消費者庁)
・「持続化給付金」を装った詐欺にご注意ください(経済産業省)
行政機関の職員を名乗る、行政から委託されたという業者などからの怪しい電話や訪問、心当たりのない送信元からの怪しいメール・SMSなど、怪しい・おかしいと思うものには反応しないようにしましょう。
新型コロナウイルスに便乗した悪質な勧誘を行う業者には耳を貸さないようにしましょう。
不審に思った場合や、トラブルにあった場合は、消費生活センターにご相談ください。
今後、新たな手口の勧誘が行われる可能性があります。少しでもおかしいと感じたら早めにご相談ください。
刈谷市消費生活センター
相談曜日 | 月曜日、火曜日、木曜日、金曜日 |
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相談時間 | 午前9時から正午まで、午後1時から午後4時まで |
相談場所 | 刈谷市役所3階 くらし安心課相談室 (住所:刈谷市東陽町1丁目1番地) |
電話番号 | 0566-91-1195 (直通) |
利用者 | 原則、刈谷市内在住の人 |
相談方法等 |
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愛知県の消費生活相談
相談日時 | 月曜日から金曜日 | 午前9時から午後4時30分まで |
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土曜日・日曜日 | 午前9時から午後4時まで | |
相談場所 | 愛知県自治センター1階 愛知県県民生活部県民生活課内 |
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電話番号 | 052-962-0999 | |
FAX番号 | 052-961-1317 | |
その他 | 多重債務法律相談
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- 国民の祝日等の休日(土曜日、日曜日は除く)及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は休みです。
愛知県消費生活総合センターでは、手話通訳者による聴覚障害者の方の相談もお受けしています。
- 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日 午前9時から午後4時まで
なお、手話通訳者が出張等により不在の場合もありますので、事前に予約していただくことをお勧めします。
愛知県消費生活総合センターでは、インターネットでも相談をお受けしています。
詳しくは、愛知県のWebページ
(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenminseikatsu/0000081842.html)をご覧ください。
多言語による相談(外国人向け専門消費生活相談)を、あいち多文化共生センター(月1回予約制)で行っています。
詳しくは、電話052-961-7902へご確認いただくか、
公益財団法人愛知県国際交流協会のWebページ
(http://www2.aia.pref.aichi.jp/sodan/j/senmon/senmontop.html)をご覧ください。
消費者ホットライン 電話:188番(いやや)
- 消費者ホットラインに電話すると、郵便番号等からお住まいの地域に最寄りの消費生活センター等に接続されます。
- 通話料がかかります。
お問い合わせ
くらし安心課
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1010(交通防犯係) 0566-62-1058(市民相談係) FAX:0566-27-9652
