おくやみ
更新日:2021年1月27日
死亡の事実を知った日を含めて7日以内に届け出をしてください。
死亡に伴う各種手続きをまとめた「おくやみ手続きガイド」を作成しました。手続きにご利用ください。
市営の火葬場、斎場(葬儀場)などをご利用になる場合は事前に予約が必要になります。
火葬炉の空き状況はこちらで確認できます。
※火葬炉予約の12歳以上をクリックしてご覧ください。
納骨壇などの施設をご利用になる場合はご確認ください。
世帯主の方がお亡くなりになり、世帯主に変更があった場合は、14日以内に届け出をしてください。
被保険者がお亡くなりになられたときは、14日以内に届け出をしてください。
また、被保険者がお亡くなりになった場合に、葬祭を行った人(喪主)に5万円が支給されますので届け出をしてください。
配偶者の死亡により被扶養配偶者でなくなった場合は届け出をしてください。
被保険者がお亡くなりになった場合に、葬祭を行った人(喪主)に5万円が支給されますので届け出をしてください。
給水装置の所有者がお亡くなりになられたときは、所有者変更の手続きが必要です。
土地及び建物の所有者がお亡くなりになられたときは、法務局で相続登記の手続きが必要です。
詳しくは、法務局の窓口までお尋ねください。
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お問い合わせ
刈谷市
愛知県刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-23-1111
