多様な集団活動事業の利用支援補助制度(事業者向け)

ページID1020006  更新日 2025年3月26日

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 市内に住民登録のある児童を対象とした多様な集団活動事業の利用支援補助制度を令和7年度から実施します。

制度概要

 対象施設等を日常的に利用する満3歳以上の小学校就学前児童の保護者に対して、保護者の経済的負担等を軽減する観点から、施設等に支払った利用料(1か月あたり上限2万円)を、後日、刈谷市から保護者へ補助金として支給します。

注意事項

 本補助金を受けることができるのは、市内に住民登録のある児童です。他市町村の児童につきましては、住民登録のある市町村に同様の補助制度があるかお問い合わせください。

対象施設等の要件

 刈谷市の基準適合審査を受け、対象施設等として認定された施設等が、本制度の対象です。

提出書類

 対象施設等の認定を受ける場合は以下の書類を提出してください。

  1. 対象施設等基準適合審査申請書(様式第1号)
  2. 対象施設等現員内訳書(様式第2号)
  3. 月毎の在籍名簿(様式第3号)
  4. その他添付書類

 

[施設に関する事項が確認できるもの]

  • 利用案内、パンフレット等(当該年度分および過去3か年の利用料が分かるもの)
  • 申請年度における年間の活動計画及び子どもの健康管理、安全管理等が分かる書類
  • 給食の提供内容が分かる書類(給食を実施している場合に限る。)
  • 児童相談所等の関係機関との連携体制が分かる書類
  • 子どもの人権擁護、虐待防止等に配慮した活動を行うための研修及び保育所保育指針に基づくチェックリスト等による自己評価の実施状況が分かる書類
  • 緊急事態が発生した場合の対応方法が分かる書類
  • 子どもの所在確認のためのチェックシート等
  • 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写し又は当該基準への適合(見込み)状況を説明する書類

[職員配置に関する書類]

  • 有資格者等について、その資格等が確認できる免許状や登録証の写し等
  • 保育士等の職員の勤務体制が分かる勤務割表等

[設備等に関する書類]

  • 施設の平面図(建物を有する場合に限る。)
  • 人的及び物的損害等に対する補償等に係る保険会社との契約書の写し

[その他]

  • その他必要と認める書類

提出様式

対象施設等

対象施設等の認定がされ次第掲載します。

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このページに関するお問い合わせ

子ども課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1014 ファクス:0566-24-3481
子ども課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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