児童扶養手当と公的年金給付等の併給制限
児童扶養手当と障害基礎年金等の併給制限について
児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。手当の受給にあたっては子育て推進課への申請が必要です。年金受給額が確認できるもの(年金決定通知書、年金振込通知書など)をご用意のうえ、子育て推進課へご相談ください。
なお、障害年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している方も、公的年金の額が児童扶養手当額を下回る場合のみ、その差額分を受給できます。
支給制限に関する所得の算定
児童扶養手当は、所得による支給制限があります。令和3年3月分の手当以降、障害基礎年金を受給している受給資格者は、所得に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
子育て推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1061 ファクス:0566-24-3481
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