生殖補助医療等助成

ページID1020082  更新日 2025年3月25日

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対象者

次の1~3までのすべてを満たす人

  1. 不妊治療を受けた日において夫婦の双方または一方の住民票が刈谷市にある人
    ※婚姻の届け出をしていない夫婦(事実婚)の場合、刈谷市の同一住所であること
  2. 医療機関において不妊治療が必要と認められた人
  3. 助成に係る夫婦が、医療保険各法による被保険者、または被扶養者

対象治療

産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科または皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において受ける体外受精、顕微授精、男性不妊手術等の生殖補助医療の保険適用分と、併せて実施する先進医療に要した費用

※手術療法は、内容により対象治療に該当しない場合があります。事前にお問い合わせください。

対象期間

令和7年4月1日(火曜日)以降の治療

※刈谷市に住民票があるときの治療費が対象です。

助成回数

1子ごとに、初回の生殖補助医療を開始した妻の年齢が

40歳未満の場合6回まで

40歳以上43歳未満の場合3回まで

助成額

自己負担額合計の2分の1(1回の治療につき上限10万円、1000円未満の端数は切り捨て)

※高額療養費や付加給付金として助成された金額は除きます。
 対象者の方は、「高額療養費制度」の利用申請を行ってください。申請方法は、加入している保険組合等にご確認ください。

※文書代、書籍代、差額ベット代、食事等は除きます。

※刈谷市に住民票がない方が受けた治療にかかった費用は除きます。

申請期限

1回の治療の最終日から1年を経過した日の属する月の末日まで

※「1回の治療の最終日」とは、妊娠の確認日、または治療を中断した場合は1回あたりの治療期間の最終日です。

※例)治療の最終日が3月15日の場合、翌年3月末日が申請期限です。

※申請期限を過ぎた場合は申請の受付ができません。

申請受付日時

月曜日~金曜日(祝日を除く)9時~16時の間で申請を受け付けています。

申請には、書類の確認のため30分~1時間程度時間がかかります。

予約方法

LINEまたは電話で申請の予約をお願いします。

申請に必要なもの

  1. 刈谷市不妊治療等助成金支給申請書兼請求書(様式第1号)
    ※ご自身で記載してください。
  2. 刈谷市生殖補助医療等助成金受診等証明書(様式第4号)
    ※医療機関に記載を依頼してください。
  3. 不妊治療等の支払いに係る領収書の原本
    ※原本は返却します。

以下に該当する方は、下記の書類も必要です。

高額療養費または付加給付が支給される場合

高額療養費・付加給付金の支給決定通知書

夫婦のどちらかが世帯主でない場合や、夫婦が別の住所または世帯分離している場合

戸籍謄本(全部事項証明)※交付日より6ヶ月以内のもの

婚姻の届け出をしていない夫婦(事実婚)の場合

夫婦それぞれの戸籍謄本(全部事項証明)※交付日より6ヶ月以内のもの
事実婚関係に関する申立書(様式第2号)

注意事項

  • 申請書等は、下欄よりダウンロードしてご利用ください。保健センターでも配布しています。
  • 鉛筆や消せるペンでの記載はしないでください。
  • 刈谷市生殖補助医療等助成金受診等証明書(様式第4号)を医療機関に記載してもらう際は、「証明書を記載する医療機関宛て資料」を一緒に提出してください。2か所以上受診の場合、医療機関ごとに作成が必要です。証明書の作成に時間を要する場合があります。事前に医療機関に確認をしてください。

申請場所

保健センター(子育て支援課)

〒448-0858
刈谷市若松町3丁目8番地2(刈谷市総合健康センター1階)

電話:0566-23-8877

※刈谷市役所とは別の施設になりますのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健センター(子育て支援課)
〒448-0858
刈谷市若松町3丁目8番地2
電話:0566-23-8877 ファクス:0566-26-0505
保健センター(子育て支援課)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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