HPV(ヒトパピローマウイルス感染症)予防接種の接種期間の延長について

ページID1019460  更新日 2025年4月1日

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令和6年夏以降の大幅な需要増により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいらっしゃる状況等を踏まえ、令和7年3月末までに1回以上接種した方が、全3回の接種を公費で完了できるようになりました。

1 対象者と接種回数

刈谷市に住民登録のある、下記1.2の両方に該当する人

対象者

1.平成9年4月2日から平成21年4月1日生まれの女性
2.令和4年4月1日から令和7年3月31日にHPVワクチンを

 1回または2回接種した方で、3回の接種が完了していない女性

接種回数 HPVワクチンの規定回数(3回)に満たない回数

※令和4年4月1日から令和7年3月31日までに接種を開始していない方(1度も接種していない方も含む)は対象外です。
※紛失や転入等の場合を除き、改めて予診票の送付は行いません。予診票は、有効期限を過ぎてもそのまま使用していただけます。

2 接種期限

令和8年3月31日まで(キャッチアップ接種期間終了後、1年間)

3 接種場所

指定医療機関で予約をして接種を受けます。

かかりつけ医が刈谷、知立、高浜市外の場合については、指定医療機関以外でも予防接種ができます。事前の手続きが必要になりますので、保健センターにお問い合わせください。

4 費用

対象の期間内であれば無料です。

5 持ち物

  • HPV予防接種の予診票
  • 母子健康手帳

 ※必ず母子健康手帳をお持ちください。紛失した人は再交付しますので保健センターへご連絡ください。

6 副反応が起こった場合(健康被害救済制度)

予防接種の後まれに副反応が起こることがあります。また、予防接種と同時に、他の病気がたまたま重なって現れることもあります。
予防接種を受けた後、接種した部位が痛みや熱をひどくもって腫れたり、全身のじんましん、高熱など体調変化が現れた場合は、速やかに医師(医療機関)の診察を受けてください。
予防接種法に基づく救済制度が適用される場合は、健康被害の程度に応じて、給付を受けることができます。

詳細は下記のページをご確認ください。

7 その他

  • 体調のよい日に接種しましょう。
  • その他、詳細は、説明文を必ずご覧ください。
  • お子さんのすべての予防接種接種は、原則保護者同伴ですが、被接種者が16歳以上の場合は、保護者の自署・同意・同伴は不要です。
  • なお、法律改正により接種方法などが変更になる場合があります。変更された場合には、ホームページ、市民だより等でお知らせしますのでご確認ください。

8 相談窓口

接種後に不安のある場合は下記へご相談ください。

参考

このページに関するお問い合わせ

保健センター(子育て支援課)
〒448-0858
刈谷市若松町3丁目8番地2
電話:0566-23-8877 ファクス:0566-26-0505
保健センター(子育て支援課)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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