児童手当 申請書(消滅届)

ページID1018943  更新日 2024年9月18日

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児童手当 申請書(消滅届)

手続が必要なとき

  • 受給者が市外へ転出するとき
  • 受給者が国外へ転出するとき(※)
  • 受給者が児童を監護・養育しなくなったとき
  • 受給者が公務員になったとき

※受給者が単身赴任等で海外に転出した場合、刈谷市で子どもを養育している者(配偶者等)が受給することになりますので、新しい受給者の「児童手当認定請求書」の提出が必要です。

手続のときに必要なもの

 

(1)受給者が公務員になった場合

 公務員になったことが確認できる書類(辞令等)

(2)その他

  • 状況に応じて必要な場合がありますが、書類到着後に別途ご案内します。
  • 公簿等の確認により、審査に必要な情報が確認できない場合は、当該書類について提出を求める場合があります。

受付窓口

提出書類をダウンロードし、添付書類を添えて、郵送又は子育て推進課窓口へ提出してください。

郵送で届出をする場合は、次の宛先に封書でお送りください。
〒448-8501 刈谷市東陽町1-1
刈谷市役所 子育て推進課

※子育て推進課に書類が到着した日が提出日です。また、郵便事故の際の責任は負いかねます。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

子育て推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1061 ファクス:0566-24-3481
子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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