一時保育利用料補助制度

ページID1020058  更新日 2025年3月26日

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 令和7年度から、一時保育利用料補助制度を開始します。

1 制度概要

 一時保育を利用する児童の対象となる保護者が施設に支払った利用料について、保護者からの申請に基づき、刈谷市から保護者へ補助金を支給します。

 ※一時保育とは、保護者が仕事や病気などで一時的に家庭でお子さんをみられないときや、育児疲れを解消したいときに保育園でお子さんをお預かりするものです。

2 対象となる保護者及び補助上限額

 市内に住民登録のある児童の保護者で、次の区分のいずれかに該当する方。

 ※市町村民税は、基本的に父母の課税状況によりますが、父母が非課税の場合は同居の祖父母の課税状況によります。

 区分

 補助上限額(日額)

生活保護世帯(保護を停止されている世帯を除く)

 3,000円

市町村民税非課税世帯(4~8月までは前年度の課税状況) 

 2,400円

市町村民税所得割の合算額が77,101円未満である世帯(4~8月までは前年度の課税状況)

 2,100円

刈谷市要保護者対策地域協議会に登録された要支援児童の世帯であって、利用料の負担を軽減することが必要と認められた世帯等

 1,500円

※申請前に、市町村民税所得割額等を子ども課でお調べすることはできかねますので、事前に確認したい場合は、税務課へお問い合わせください。

3 補助額

 保護者が施設に支払った一時保育の利用料(給食費・おやつ代を含む)と補助上限額のいずれか低い額

 ※補助金は、保護者が施設に利用料を支払った後、保護者からの申請に基づき、刈谷市から保護者へ直接支給します。

4 提出書類

 対象となる方は、次の書類を子ども課に提出してください。

 (1)刈谷市一時保育利用料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
 ※振込口座は、申請者本人名義の口座を指定してください。

 (2)施設が発行した領収書兼提供証明書

 (3)保護者の課税証明書
 ※刈谷市に転入してから2年を経過していない方のみ必要です。詳しくは子ども課にお問い合わせください。

 

5 補助金の支給

申請期限

 利用月の翌年度4月10日まで(郵送の場合は、4月10日必着)

 ※申請期限を過ぎたものは、受付できませんので、余裕を持って手続きしてください。

補助金支給時期(目安)

 申請日の翌々月末


〈例〉

 利用月

 申請日

 補助金支給時期(目安)

 4~6月利用分

 7月10日の場合

 9月末日

※審査の状況により支給時期が前後する場合があります。

6 対象施設

園名

所在地

連絡先

こぐま保育園 富士見町3-304 0566-23-2224
第二こぐま保育園 半城土町中ノ湫110 0566-93-1651
空のうさぎ保育園 築地町2-26-5 0566-24-3988
依佐美清凉保育園 高須町山ノ神57 0566-62-8255
城のうさぎ保育園 銀座3-34-1 0566-21-8839
ことり保育園 小垣江町弁天45 0566-91-8015
ALL4KIDSナーサリースクール刈谷 今岡町弁天11 0566-91-2550

おがきえ保育園

小垣江町南堀24 0566-63-5500
あおば保育園 神明町3-501 0566-22-1235

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このページに関するお問い合わせ

子ども課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1014 ファクス:0566-24-3481
子ども課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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