虐待相談

ページID1016927  更新日 2023年11月7日

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虐待とは

1 身体的虐待

児童の身体に外傷を生じるような暴行を加えること
首を絞める、殴る、蹴る、投げ落とす、タバコの火を押し付ける熱湯をかける、戸外に締め出すなど生命・健康に危険のある行為

2 性的虐待

子どもへの性行為の強要・教唆、性器や性交を見せる、ポルノグラフィーの被写体などに子どもを強要するなどの行為

3 ネグレクト

重大な病気になっても病院に連れていかない、乳幼児を家に残したまま度々外出する、乳幼児を車の中に放置する、適切な食事を与えない、極端に不潔な環境の中で生活させるなど保護の怠慢や拒否により健康状態や安全を損なう行為
保護者以外の同居人による身体的・性的・心理的虐待と同様の行為を保護者が放置することも含まれます

4 心理的虐待

児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
子どもの心を傷つけるようなことを言う、無視する、他のきょうだいと著しく差別的な扱いをするなど心理的外傷を与える行為
子どもの目の前での配偶者に対する暴力も子どもに著しい心理的外傷を与える場合は含まれます

通告の義務

子どもの虐待を疑ったり発見したときは、市や児童相談センターに通告しましょう。これは子どもの福祉にたずさわる私たちひとりひとりの義務です。(児童福祉法第25条及び児童虐待の防止等に関する法律第6条)

愛知県刈谷児童相談センター 電話:0566-22-7111
刈谷市次世代育成部子育て推進課 電話:0566-62-1061
児童相談所 全国共通ダイヤル 電話:189(いちはやく)

子ども虐待ホットライン

1本の電話があなたを救います
もし、虐待をしそうになったり、してしまったら…
もし、あなたのまわりの人が子どもを虐待しているのを見たら…
虐待を受けても誰にも相談できない…と悩まずに
「子ども虐待ホットライン」に電話してください

電話:0566-62-1212
時間 月曜日~金曜日(8時30分~17時15分)※年末年始、祝祭日を除く

家庭児童相談員、保健師、子育て推進課職員が継続的な相談・専門機関への紹介・助言などを行います。

このページに関するお問い合わせ

子育て推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1061 ファクス:0566-24-3481
子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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