障害福祉[よくある質問] よくある質問
質問精神障害者保健福祉手帳の交付について知りたいのですが?
回答
精神障害者とはうつ病、統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、精神病質その他の精神疾患を有する人のことをいいます。精神障害者保健福祉手帳は、障害の程度によって1級から3級までに区分されます。また、精神障害者保健福祉手帳は2年ごとに都道府県知事の認定を受けなければなりません。
1 手帳の申請について
精神障害者保健福祉手帳を申請される際には、下記のものを持参して手続きしてください。
新規申請・再申請(更新申請)
- 印鑑
- 写真(たて4cm×よこ3cm)
- ※最近1年以内に無背景で、脱帽し正面を向き上半身を写したもの。サングラスは不可。写真用紙に印刷されたもの。
- ※希望により手帳に写真を貼り付けないこともできます。
- 次のいずれかの書類
- ア 診断書(手帳申請用の診断書で3ヶ月以内に作成されたもの)
- イ 障害年金証書と直近の振込通知書
- ウ 障害年金証書と直近の年金が振り込まれている預金通帳
- ※年金証書で申請する場合、「精神障害に基づく障害年金」であることが確認できない場合は返却となり、改めて診断書で申請する必要があります。
- ※手帳申請用の診断書は、福祉総務課にあります。また、愛知県のホームページからもダウンロードできます。
- マイナンバー(個人番号)を確認できるもの
- 来庁される方の身元確認書類
- 1点で確認できる書類:マイナンバーカードや運転免許証など官公署が発行した顔写真付きのもの
- 2点で確認できる書類:健康保険証、年金手帳など官公署が発行した顔写真がないもの
紛失・棄損・顔写真の変更による再交付申請
- 印鑑
- 写真(たて4cm×よこ3cm)
- ※最近1年以内に無背景で、脱帽し正面を向き上半身を写したもの。サングラスは不可。写真用紙に印刷されたもの。
- ※希望により手帳に写真を貼り付けないこともできます。
2 手帳の受け取りについて
精神障害者保健福祉手帳は、県で審査・作成しますので申請から3ヶ月程度時間がかかります。手帳の交付準備が整い次第、手紙にてお知らせします。
このページに関するお問い合わせ
福祉総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
総務係 電話:0566-62-1012 障害企画係・障害給付係・普及支援係 電話:0566-62-1208
ファクス:0566-24-3481
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