外国人[よくある質問] よくある質問

ページID1002093  更新日 2024年6月4日

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質問外国人との結婚を考えています。どのような手続が必要になりますか?(国際結婚について)

回答

 日本の方式で婚姻する場合(創設的届出)は婚姻する外国人について、婚姻に必要な要件を満たしているかが確認できる書類等(必要な書類一覧参照)をそろえて届出してください。
 外国の方式で婚姻した場合(報告的届出)は、婚姻証書等(必要な書類一覧参照)をそろえて届出してください。

 ※婚姻する外国人の国籍によっては、そのほかに必要な書類がある場合もありますので、事前にご相談ください。
 ※窓口に来た人の本人確認を行いますので、届出の際はマイナンバーカード、運転免許証又はパスポート等の本人確認書類をお持ちください。

1.届出期間
 届出をした日から法的に効力が発生します。
 ※報告的届出の場合は、婚姻成立後3か月以内に届出をしてください。

2.届出人
 夫となる人および妻となる人
 ※届書の「届出人」欄に署名が必要です。
 ※報告的届出の場合は、日本人のみが届出人となります。

3.届出場所
 夫または妻の本籍地、もしくは住所地の市区町村役場
 ※報告的届出の場合で、届出人が外国にいる場合は、在外公館(大使館・領事館)でも可能です。

 刈谷市の受付場所及び受付時間
 ・市役所市民課、富士松支所:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)
 8時30分~17時15分
 ・閉庁時間の受付窓口
 休日・夜間受付(市役所1階東側) 24時間受付
 富士松支所 17時15分~21時00分

4.届出に必要なもの
 婚姻届
 必要な書類一覧に載っている書類

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このページに関するお問い合わせ

市民課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1009 ファクス:0566-62-1202
市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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