納税[よくある質問] よくある質問

ページID1002217  更新日 2022年9月28日

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質問税金を滞納していることは承知していますが、私の承諾もないまま財産を差押えされました。このような事が許されるのですか?

回答

一般の私債権(借入金)返済では、返済の履行遅滞があっても債権者(金融会社など)が自力で強制的に債権(借入金)の回収を図ることは許されていません。
ところが租税(税金)については、その特質から租税債権者(国又は地方公共団体)が裁判手続を経ないで自ら法律の定めるところにより債権の強制的実現の手段をとることが認められています。これを税務官署の『自力執行権』といい、法律では納期限が過ぎたあと、『督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差押さえなければならない』と定められています。
財産の差押えの実施は、本人の承諾の有無にかかわらず行われることになります。しかし、あくまでも自主的に納付されることをお願いするため、督促状を発送した後も、訪問、文書や電話などにより催告を行ってきました。それでも納付されなかったので税負担の公平・公正や市税の確保を図るため、やむを得ず財産の差押えを行ったのです。

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