療育手帳
知的障害者は、おおむね18歳以前に知的機能障害が認められ、標準化された知能検査によって測定された結果、知能指数(IQ)が75以下の人で日常生活に支障が生じているため、医療、福祉、教育、職業等の面で特別の援助を必要とする状態にある人が該当します。
手帳の名称、内容等は自治体によって異なりますが、名古屋市を除く愛知県では障害の程度によってAからCまでの3段階に区分されます。また、療育手帳は本人の状態によって再判定が必要になる場合があります。
申請に必要なもの
- 写真(たて4cm×よこ3cm)
※最近1年以内に無背景で、脱帽し正面を向き上半身を写したもの。サングラスは不可。写真用紙に印刷されたもの。 - 成績証明書または在籍証明書(18歳以上の場合)
- マイナンバー(個人番号)を確認できるもの
- 来庁される方の本人確認書類
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1点で確認できる書類:マイナンバーカードや運転免許証など官公署が発行した顔写真付きのもの
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2点で確認できる書類:健康保険証、年金手帳など官公署が発行した顔写真がないもの
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※手帳ができるまでには、1か月半から2か月ほどかかります。
※18歳以上の新規申請の場合は、手続きの順番が異なります。
巡回相談
西三河福祉相談センターで行う判定を刈谷市心身障害者福祉会館で行う巡回相談があります。
実施日
- 令和7年5月13日
- 令和7年7月16日
- 令和7年9月9日
- 令和7年11月19日
- 令和8年1月13日
- 令和8年2月10日
このページに関するお問い合わせ
福祉総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
総務係 電話:0566-62-1012 障害企画係・障害給付係・普及支援係 電話:0566-62-1208
ファクス:0566-24-3481
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