土地の所有者が変わる場合

ページID1004341  更新日 2021年2月25日

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相続・売買等により受益地の所有者が変わることがありますが、その必要に応じて受益者変更申告書を提出していただく必要があります。

  1. 受益者負担金を完納している受益者…受益者変更申告書を提出していただく必要はありません。
  2. 受益者負担金を分納で支払っている受益者で、残りの分も旧所有者が支払う場合…受益者変更申告書を提出していただく必要はありません。
  3. 受益者負担金を分納で支払っている受益者で、納付期限が来ていない分については新所有者が支払う場合…受益者変更申告書の提出をしていただく必要があります。

※登記簿上の所有者が変更されても受益者は変わりません。納付期限が来ていない受益者負担金を納付する人を変更したい場合は、必ず受益者変更申告書を提出してください。

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下水道課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1029 ファクス:0566-23-2087
下水道課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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