令和8年4月から下水道使用料を改定します
刈谷市の下水道事業は、平成元年の供用開始以降、平成25年度に使用料改定を行いながらも、低廉な下水道使用料体系によって事業を行ってきました。しかし、現在の使用料収入のみでは事業運営に必要な経費を賄えておらず、不足する分は一般会計からの繰入金により補うことで成り立っている非常に厳しい状況にあります。
このような財政状況を改善することで、将来にわたり安定的な下水道サービスを提供するために、令和8年4月から下水道使用料の改定しますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
改定後の下水道使用料
改定内容のポイント
- 基本使用料を2か月当たり1,540円(税込)から2,002円(税込)へ引き上げます。
- 従量使用料はすべての区分において、1立方メートル当たりの単価を約30%引き上げます。
- 臨時汚水は1立方メートルにつき220円(税込)から286円(税込)へ引き上げます。
下水道使用料の新旧比較
下水道使用料計算表(2か月当たり、税込)
区分 | 新使用料 | 旧使用料 | |
---|---|---|---|
基本使用料 | 2,002円 | 1,540円 | |
従量使用料 (1立方メートルにつき) |
20立方メートルまで | 14.3円 | 11円 |
20立方メートルを超え40立方メートルまで | 100.1円 | 77円 | |
40立方メートルを超え80立方メートルまで | 143円 | 110円 | |
80立方メートルを超え200立方メートルまで | 165円 | 126.5円 | |
200立方メートルを超え1,000立方メートルまで |
193.6円 | 148.5円 | |
1,000立方メートルを超える量 | 258.5円 | 198円 | |
臨時汚水 | 1立方メートルにつき | 286円 | 220円 |
※使用料の計算例:2か月間で40立方メートルの汚水量の場合
- 基本使用料 2,002円
- 従量使用料 合計2,288円
(1立方メートルから20立方メートルまで)14.3円×20立方メートル=286円
(20立方メートルを超え40立方メートルまで)100.1円×20立方メートル=2,002円 - 下水道使用料は、基本使用料と従量使用料合わせて4290円になります。
下水道使用料早見表(2か月当たり、税込)
汚水量 | 新使用料 | 旧使用料 | 増加額 |
---|---|---|---|
0立方メートル |
2,002円 |
1,540円 | +462円 |
10立方メートル | 2,145円 | 1,650円 | +495円 |
20立方メートル | 2,288円 | 1,760円 | +528円 |
30立方メートル | 3,289円 | 2,530円 | +759円 |
40立方メートル | 4,290円 | 3,300円 | +990円 |
50立方メートル | 5,720円 | 4,400円 | +1,320円 |
60立方メートル | 7,150円 | 5,500円 | +1,650円 |
70立方メートル | 8,580円 | 6,600円 | +1,980円 |
80立方メートル | 10,010円 | 7,700円 | +2,310円 |
90立方メートル | 11,660円 | 8,965円 | +2,695円 |
100立方メートル | 13,310円 | 10,230円 | +3,080円 |
200立方メートル | 29,810円 | 22,880円 | +6,930円 |
500立方メートル | 87,890円 | 67,430円 | +20,460円 |
1000立方メートル | 184,690円 | 141,680円 | +43,010円 |
5000立方メートル | 1,218,690円 | 933,680円 | +285,010円 |
- 個別の汚水量や水道料金と合わせた早見表は下記PDFファイルをご覧ください
-
下水道使用料早見表(令和8年4月使用分から) (PDF 222.5KB)
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水道料金【口径13mm】及び下水道使用料早見表(令和8年4月使用分から) (PDF 66.1KB)
-
水道料金【口径20mm】及び下水道使用料早見表(令和8年4月使用分から) (PDF 66.1KB)
新使用料の適用時期
令和8年4月使用分から新使用料になります。
水道メーターの検針が偶数月の地区(A地区)は6月検針分から、奇数月の地区(B地区)は5月検針分から新使用料が適用されます。
※5月検針分については、汚水量の半分を旧使用料、残り半分を新使用料で計算します。
※5月検針分の下水道使用料の計算例:2か月で20立方メートルの汚水量の場合
- 汚水量の半分を旧使用料、残り半分を新使用料で計算するため、それぞれの汚水量は10立方メートルになります。
- 旧使用料の分
基本使用料1か月分は770円、従量使用料は11円×10立方メートル=110円、合計で880円 - 新使用料の分
基本使用料1か月分は1,001円、従量使用料は14.3円×10立方メートル=143円、合計で1,144円 - 下水道使用料は旧使用料分と新使用料分を合わせて2,024円になります。
なぜ下水道使用料の改定が必要なのか?
不安定な経営状況の改善
下水道事業の運営に必要な経費は、公費負担が認められている経費を除き、下水道使用料をもって充てるという独立採算の原則により経営を行わなければなりません。しかしながら、現在の下水道事業は、本来は下水道使用料で賄うべき事業運営に必要な費用のすべてを賄えておらず、不足する財源を一般会計からの繰入金に頼った不安定な経営状況が続いています。このような状況は好ましくなく、解消していく必要があるため、下水道使用料の改定を行い、経営基盤の安定を図ります。
下水道施設の老朽化対策
昭和27年度から始まった下水道事業は、施設の老朽化に伴い、今後は急速に更新需要が拡大していく見込みです。老朽化した下水道管の破損等に起因する下水道管の詰まりによる汚水の溢水や道路陥没などの重大事故を防ぐためには、計画的な修繕や改築を進めていく必要があり、多額の費用がかかります。
汚水処理費の増加
近年のエネルギー価格の高騰をはじめとした物価上昇により、境川浄化センターでの汚水処理に要する費用などが増加傾向にあります。今後も下水道事業を継続していくためには、汚水処理費に応じた適切な使用料水準への改定が必要です。
汚水処理費と使用料収入の現状

令和6年度の汚水処理費の総額は約16.6億円で、排出された汚水1立方メートルあたりの処理に約123.4円の費用がかかっています。一方、下水道使用料収入は約13億円で、1立方メートルあたりの収入は約96.6円しかなく、処理費用を賄うことができていません。市の財政状況に左右されずに、安定的な下水道事業を継続していくためには、使用料改定を行うことで、汚水処理費を賄うことができる水準まで使用料収入を引き上げることが必要です。
どのようにして使用料改定が決まったのか?
令和6年5月に「刈谷市水道事業及び下水道事業審議会」に対し「今後の事業運営のあり方について」の諮問を行いました。令和7年5月に答申を受けるまで計6回の審議会を開催し、令和6年度末の刈谷市下水道事業経営戦略の改定を経て、幅広い知見から下水道使用料の改定等に関するご意見をいただき改定に至りました。
使用料改定に関するQ&A
Q.下水道使用料を改定しなかったらどうなるのか?
A.汚水処理にかかる費用を一般会計からの繰入金で補填する状況が今後も続くことになり、刈谷市の財政に大きな負担を強いることになります。また、汚水処理に要する費用が年々増加している現状においては、将来に使用料改定を先送りすると、必要な改定幅が今よりも大きくなってしまいます。
Q.経費の削減により使用料改定を止めることはできないのか?
A.使用料で賄う必要のある汚水処理費のうち、減価償却費や企業債利息などの過去の下水道施設の整備状況に応じて発生する費用や境川浄化センターでの汚水処理費などの排出される汚水量に応じて発生する費用だけでも年間15億円以上の費用がかかっています。これらの費用は経営努力によって削減することは難しく、現在の下水道使用料収入である年間約13億円では不足しているため、費用に応じた適切な使用料水準への改定が必要となります。
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このページに関するお問い合わせ
下水道課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1029 ファクス:0566-23-2087
下水道課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。