国民健康保険をやめるときの届出

ページID1003215  更新日 2023年2月16日

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国民健康保険をやめるときは、国保をやめる理由が発生した日から原則14日以内に国保年金課(刈谷市役所1階)で手続きを行ってください。
また、郵送による手続きを希望される場合は、必要書類を送付しますので、国保年金課に電話(0566-62-1206)でご連絡ください。以下の届出に必要な書類等のコピーを同封のうえ、返信用封筒に切手を貼り返送してください。

届出に必要なもの

こんなとき 届出に必要なもの
ほかの都道府県や日本国外へ転出するとき 事前に市民課で転出の手続きをしてください。
職場の健康保険などに加入したとき

職場の健康保険証または加入を証明するもの

職場の健康保険などの被扶養者になったとき

職場の健康保険証または加入を証明するもの

死亡したとき 事前に市民課で死亡の届出をしてください。
生活保護を受け始めたとき

生活保護開始決定通知書

65歳から74歳の一定以上の障害者で、申請により後期高齢者医療制度に加入したとき

後期高齢者医療被保険者証

資格適用終了の届出

こんなとき 届け出に必要なもの
愛知県内の市町村へ転出するとき 事前に市民課で転出の手続きをしてください。

上記のほか必要なもの(共通)

  • 国民健康保険被保険者証
  • 窓口に来る人の本人確認書類<マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの書類は1点。キャッシュカード、学生証、診察券などの書類は2点。>
  • 届出人と国保をやめる人全員のマイナンバー(個人番号)を確認できるもの<マイナンバーカード、通知カード(記載事項に変更がない場合のみ)、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書のいずれか>
  • 本人または同世帯に属する人以外が手続きする場合は、委任状が必要です。(委任者、受任者および委任事項が記入されていれば、手書きでも結構です。)

国民健康保険税の再計算について

国民健康保険税は、4月または国保に加入した月から年度末(3月)まで加入するものとみなして課税しています。国民健康保険をやめる手続きをした場合、確定した国保加入期間をもとに再計算し、次の月に世帯主あて更正通知書等を送付します。
また、既に納付した国民健康保険税が過払いとなった場合は、あわせて還付のご案内を送ります。

刈谷市国保の資格喪失後は、刈谷市の国民健康保険証は使用できません。

刈谷市外へ転出した日(届出日と転出予定日が異なる場合は、市外の市区町村に転入の届出を行った日)や職場の健康保険などの認定を受けた日(資格取得年月日、認定年月日等)以降は、刈谷市国保の資格喪失または資格適用終了となります。
資格喪失の手続きを行う前であっても、刈谷市の国民健康保険証は使用できません。

転出後や職場の健康保険証の作成中に、刈谷市の国民健康保険証を使って医療機関を受診した場合、後日、刈谷市国保(保険者)が医療機関に支払った医療費(保険者負担分)返還などの手続きが必要になります。

詳しくは次のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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