防犯用具購入費等補助制度
下記詳細をご確認のうえ、「申請方法」の「オンライン申請はこちら」から申請してください。
※提出期間を必ずご確認いただき、期日に遅れることがないようにご提出ください。
補助対象者
申請日において市内に住所を有する世帯の世帯主
※申請者、振込口座名義人ともに世帯主
※防犯対策をする住宅が市内であること
※過去に同補助金の上限(16,000円)を受けたことがある世帯主は対象外
補助額
購入・設置費用の5割(補助上限16,000円、1,000円未満切り捨て)
※購入時のクーポン、ポイント等使用分は、補助対象経費から除く
※過去(年度をまたぐ場合含む)の累計補助申請額が上限16,000円に達するまでは何度でも申請が可能
補助対象用具
令和7年4月1日(火曜)以降に購入・設置した新品の防犯用具
区分 | 主な品目 |
---|---|
住宅 |
門灯、屋外用センサーライト、カメラ付きインターホン、防犯対策効果のある防犯砂利、防犯対策効果のある錠、補助錠、サムターンカバー、ガードプレート、防犯ガラス、ガラス用防犯フィルム、ガラス破壊センサー、窓用格子 |
自動車など(注) | ハンドルロック、タイヤロック、警報装置 |
(注)自動車など:自動車、自動二輪車、原動機付自転車、自転車
※補助対象外となる品目もありますので、詳細は、事前にお問い合わせください。
主な補助対象外品目は、以下のとおりです。
・防犯カメラの設置(家庭用防犯カメラ、一定規模の集合住宅等の駐車場及び駐輪場に設置する防犯カメラの設置には、別途補助制度がありますのでご相談ください。)
※補助対象となる防犯用具でも、防犯カメラ機能が付属しているものは対象外です。(カメラ付センサーライトなど)
・護身用具(防犯ブザー、催涙スプレー、スタンガンなど)
・ホームセキュリティなどのサービス契約
・門扉、フェンスなどの防犯対策以外の目的を有するもの
・家の中の鍵
・ドライブレコーダー、GPSによる追跡機器
・ステッカー、プレート
・汎用性のある付属品(電池、延長コード、SDカード、結束バンドなど) 等
補助金を受け取るまでの流れ
1.防犯用具を購入する
店舗等で、対象となる防犯用具を購入してください。
※インターネットで購入する場合は、品名等必要項目の記載がある領収証またはレシートの発行が可能か、事前に確認してください。
2.補助金を申請する
次の書類を提出期間内にくらし安心課へ提出してください。
※一度に複数品目の申請ができます。
※窓口、郵送の場合は、印刷して提出してください。
- 補助金交付申請書兼請求書
- 同意書(賃借住宅の場合のみ)
- 領収証またはレシートのコピー
※品名(規格)、支払日、販売店名もしくは取付業者が記載されたもの
※上記内容が確認できない(金額の記載のみの)金融機関での払込証明では不可 - 設置後の写真
※購入したすべての防犯用具を設置した後の写真が必要です。
(例)補助錠6個を購入・設置→6箇所の写真が必要 - 施工証明書
※自動車の警報装置の設置など写真の撮影が困難な場合は、施工業者の証明が必要 - 自動車検査証のコピー(自動車・総排気量が250cc超の自動二輪車用の防犯用具購入の場合のみ)
※自動車などの場合は、「自家用」および世帯構成者が「使用者」として記載された自動車検査証の提出が必要
支払日 | 申請期間 |
---|---|
令和7年4月1日(火曜)~令和8年3月31日(火曜) | 令和8年3月31日(火曜)17時15分まで |
3.申請内容の審査、補助金の交付決定等
交付決定後、交付決定通知書を発送の上、おおむね2か月後に指定の口座へ振り込みます。
また、必要に応じて、職員による実施状況調査を行います。
申請方法
オンライン
窓口
刈谷市役所 くらし安心課(3階)
郵送
くらし安心課への提出期間内の到着が必須です。
(送付先)〒448-8501 刈谷市東陽町1丁目1番地 刈谷市役所 くらし安心課
様式等
交付申請書兼請求書
同意書(賃借住宅の場合のみ)
施工証明書(任意様式)
補助制度案内チラシ
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
くらし安心課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
交通防犯係 電話:0566-62-1010 市民相談係 電話:0566-62-1058
ファクス:0566-27-9652
くらし安心課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。