断水に関するお詫びと損害補償等のお知らせ
令和5年3月8日に刈谷市北部地域(井ケ谷町、東境町、西境町、今川町、今岡町、一里山町、泉田町)で発生した断水や濁り水により、多大なご迷惑をおかけしましたこと心よりお詫び申し上げます。
断水にかかる上下水道料金の免除措置、機器補償等について次の通りご案内させていただきます。
対象者(断水発生地域の給水契約者)
令和5年4月14日付で、逢妻川以北地域(井ケ谷町、東境町、西境町、今川町、今岡町、一里山町、泉田町)のお客様に「断水に関するお詫びと損害補償等のお知らせ」を郵送しています。
上下水道料金の免除措置(手続不要)
令和5年5月の上下水道料金の請求から濁り水解消に要した相当量(1㎥=1,000リットル)を免除させていただきました。
機器補償等(手続必要)
3月8日の断水・濁り水の影響により生じた損害の補償を実施させていただきます。
補償項目 | 補償の例 |
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機器補償 |
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損害補償 | 断水や断水で生じた濁り水により売り物にならなかった廃棄製造品・廃棄食材等の補償費用 |
営業補償 | 休業、部分休業に伴う売り上げの減少 |
※記載の項目によらない場合は、個別にご相談ください。
請求書等について
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請求書 (PDF 200.7KB)
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請求書(記入例) (PDF 248.3KB)
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請求手続に必要なものリスト (PDF 97.5KB)
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手続に関する注意点 (PDF 141.7KB)
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委任状(代理人が手続する場合のみ) (PDF 382.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
水道課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1028 ファクス:0566-23-2087
水道課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。