専用水道・貯水槽水道(受水槽・高架水槽)

ページID1003854  更新日 2021年3月31日

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専用水道・貯水槽水道の設置者(所有者)の方は定期的に点検・清掃をしましょう。

受水槽や高架水槽は、大切な飲み水を貯めておくところです。水質の管理については設置者(所有者)に責任がありますので、安全な水を守るため十分な管理を心がけてください。

  1. 受水槽や高架水槽の掃除を1年に1回定期的におこない、いつもきれいな状態にしましょう。
  2. 受水槽や高架水槽の状態やマンホールの施錠などの点検をおこない、不備があればすみやかに改善しましょう。
  3. 水の色や味、においなどに注意して、異常を感じた時は水質検査をしましょう。
  4. 水質も含めた管理状況について、1年に1回定期的に検査を受けましょう。
  5. 維持管理に関する書類を整理し、3年以上保存してください。

専用水道について

専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所のような大規模施設の自家用水道で市が供する水道以外の水道であり、次のいずれかに該当するものです。

  • 100人を超える居住者に必要な水を供給するもの
  • 生活の用に供する1日最大給水量が20立方メートルを超えるもの

ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、その水道施設のうち地中又は地表に設置されている部分が口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートル以下、かつ、水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下のものを除く。

専用水道の設置等については必要に応じて以下の届出等をしてください。

※専用水道の確認申請については、詳細な事前打合せを必要とします。事前打合せには時間を要しますので、該当する事案が発生した場合は、早めに環境推進課へご連絡ください。

貯水槽水道について

貯水槽水道とは簡易専用水道を含め、水槽(受水槽、高架水槽)の規模によらないマンション、ビル等の建物内水道の総称です。
※専用水道は除きます。

簡易専用水道の設置等については必要に応じて以下の届出をしてください。

簡易専用水道については、設置するとき、設置届の内容について変更があったとき、休止、廃止、再開するときに届出が必要です。指定の様式を使用し環境推進課へ提出してください。
ただし、水道事業者(水道課)へ「貯水槽水道施設調査票」を提出した場合は、簡易専用水道の様式による提出は不要です。

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環境推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1017 ファクス:0566-24-3481
環境推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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