企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)

ページID1008651  更新日 2025年7月16日

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刈谷市では地方創生の取組を加速させるため、「企業版ふるさと納税」を受け付けております。

企業版ふるさと納税を活用するメリット

1 企業のイメージアップ

  • 例えば自社事業と関連する公共事業への寄附や、創業地など縁のある刈谷市への寄附を通じて社会貢献ができます。
  • 寄附の内容を市ホームページにて公表することで企業のイメージアップにつながります。

2 法人関係税の税制優遇

  • 最大9割の軽減効果により、実質的な企業負担は寄附額の約1割となります。

税制優遇

【制度の詳細】

寄附の対象事業

「第8次刈谷市総合計画」に掲げる5つの重点戦略に基づく様々な地方創生の取組について、広く寄附を募集しています。

【関連資料・参考資料】

寄附の手続き・流れ

1 寄附のご相談・お申込み

刈谷市の取組にご賛同いただける企業様は、企画政策課(0566-95-0003)へご連絡ください。所定の「寄附申出書」に必要事項をご記入の上、企画政策課へ電子メール、郵送又はファクスによりお申込みください(寄附のご相談やお申し込みは、年間を通じて随時受け付けています)。

【提出先】

 刈谷市 企画財政部 企画政策課

 郵送:〒448-8501 愛知県刈谷市東陽町1丁目1番地

 電子メール:kikaku@city.kariya.lg.jp

ファクス:0566-23-1105

2 寄附金の払い込み

「寄附申出書」の受領後、刈谷市から企業様へ「納付書」をお送りしますので、指定の金融機関でお支払いください。(寄附金の総額は、事業費の範囲内になります。)

3 税の申告手続き

寄附金の受領後、寄附受領証をお送りしますので、法人関係税の申告の際にご利用ください。(寄附受領証は、申告時まで大切に保管してください。)

企業版ふるさと納税の留意事項

  • 刈谷市外に本社(地方税法における「主たる事務所又は事業所」を指します。)がある企業が対象になります。
  • 対象となる寄附は1回当たり10万円以上になります。
  • 寄附の見返りとして、経済的な利益を受け取ることは禁止されています。
  • 寄附に対する返礼品の贈呈はありません。

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このページに関するお問い合わせ

企画政策課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-95-0003 ファクス:0566-23-1105
企画政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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