令和7年4月から、すべての車両について車検時に納税証明書が原則不要になります

ページID1011766  更新日 2025年4月1日

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軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)により、車検時に納税証明書が原則不要になります。

軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)が令和5年1月から運用開始され、三輪以上の軽自動車は車検時に納税証明書がなくても、軽自動車検査協会が納付情報をオンラインで確認できるようになりました。また、令和7年4月から、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても運輸局が納付情報をオンラインで確認できるようになり、すべての車両が軽JNKSの対象となるため、車検時に納税証明書の提示が原則不要になります。

対象車両

車検が必要なすべての車両(三輪・四輪の軽自動車、二輪の小型自動車)

ただし、以下の場合は車検用納税証明書が必要となる場合があります。

  • 対象車両に未納がある場合(過年度のものを含む)
  • 軽自動車税種別割を納付したばかりの場合(納付方法によっては、軽自動車検査協会または運輸局で納付情報の確認ができるようになるまでに2週間程度かかる場合があります。)
納付日からの日数 車検時の納税証明書
約2週間経過後

原則不要

約2週間以内

必要(納付方法によって対応が異なります。次の表を参照してください。)

車検用納税証明書が必要な場合の納付方法ごとの対応
納付方法 対応
金融機関等の窓口での納付 納付書右端の領収日付印の押印された車検用納税証明書を提示してください。
電子決済サービス(スマートフォン決済、バーコード決済)やeL番号を利用した納付

領収日付印が押印されないため、納付書右端の車検用納税証明書は使用できません。

納付情報の確認には2週間程度かかるため、余裕をもって納付するか、この納付方法ではなく金融機関等の窓口での納付をお願いします。

  • 車の取得または転入等から次の4月1日(賦課期日)以降の5月30日頃(納期限前日)までに車検を受けようとする場合
車検を受ける時期

車検時の納税証明書

5月30日頃(納期限前日)まで

必要(税務課に証明書の交付を申請)

5月31日頃(納期限)以降 原則不要

軽JNKSリーフレット

令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)で、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります

納付方法などによっては軽JNKSで納付情報が登録されない期間があり、紙の納税証明書が必要になる場合もあります。

令和7年4月から、二輪の小型自動車の新車新規検査・継続検査がOSSの対象手続となります

詳細については、関連情報の地方税共同機構のホームページをご覧ください。

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税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
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