固定資産税の概要

ページID1007624  更新日 2021年4月2日

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固定資産にかかる税金には、固定資産税と都市計画税があります。
固定資産税とは、毎年1月1日に刈谷市に土地・家屋・償却資産を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される金額を、刈谷市に納める税金です。

基準日

固定資産税は、1月1日を基準日とします。
1月1日の所有者に、1月1日の土地の利用状況や家屋のあるなしにより、1月1日の固定資産の価格に基づき算定した税額を課税します。

納税義務者

納税義務者は、1月1日現在の固定資産の所有者(登記済みの物件は登記簿上の所有者・未登記の家屋は所有者として市役所に届け出ている者)です。
そのため、1月2日に土地を売ったような場合でも、固定資産税は1月1日の登記簿上の所有者に全額課税されます。年の途中で不動産を売買するときはトラブルを避けるために、契約時に税負担について売主と買主の間で明確に話し合っておく必要があります。

所有者が死亡した場合、その固定資産は相続権のある方々での共有の扱いになります。相続人の間で代表者を決めていただき、その方に代表してお支払いいただくことになります。この場合も1月1日が基準日ですので、1月1日までに相続登記を法務局で済ませている場合は翌年からは新しく登記された相続人が納税義務者となります。

評価額

評価額とは固定資産の価格のことで、国が定めた「固定資産評価基準」に基づき算定します。
あくまで固定資産税を算定するためだけの評価額ですので、実際の売買価格や相続税の評価額とは異なります。
(土地の評価額の算定方法と家屋の評価額の算定方法は以下のページでご覧いただけます。)

評価替え

原則として土地・家屋の評価額は、3年に一度、見直します。これを評価替えと言います。
それ以外の年は、家屋の評価額は据え置き、土地の評価額は地価の値動きに応じて、前年の評価額を据え置くか引き下げるかのどちらかです。
例外として、家屋の増改築や土地の利用の仕方を変更した場合などは評価替えの年ではなくても算定し直します。
直近の評価替えは令和3年度で、評価の見直しが行われました。次回は3年後になります。

課税標準額

最終的に税額計算の基礎となる数字で、評価額を住宅用地の特例などの制度を利用して減額した後の価格のことです。
この金額に税率を掛けたものが税額となります。

形態別の課税標準額

住宅用地の課税標準額
評価額を特例により減額した額
市街化区域農地の課税標準額
評価額を特例により減額した額
雑種地や店舗敷地の課税標準額
評価額を負担水準に応じて調整した額
調整農地・生産緑地の課税標準額
評価額と同額
家屋の課税標準額
評価額と同額

(土地の課税標準額の算定方法は次のリンク先でご覧いただけます。)

税率

固定資産税の税率 1.4%
都市計画税の税率 0.3%

税額の算出式

課税標準額×税率=税額

免税点(少額のため課税が免除される制度)

市内で同一の人が所有する固定資産の課税標準額の合計が、それぞれ次の金額に満たない場合は固定資産税・都市計画税がかかりません。

免税点の額

土地
30万円
家屋
20万円
償却資産
150万円

分譲マンション敷地の課税

分譲マンション敷地は、専門的には区分所有という所有形態で、その持分に応じた税額を支払います。ただ、1戸ごとに評価するわけではなく、敷地全体で評価して全体の税額を算定した上で持分に応じて按分しますので、課税明細書等にはマンション敷地全体の評価額が記載されます。個別の評価がお知りになりたい場合は、法務局が発行する登記済証等でご自分の持分を確認して按分してください。

固定資産税に関するお問い合わせは、電話:0566-62-1008(土地係・家屋係)までお願いします。

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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