ひとり親家庭に関する相談

ページID1006991  更新日 2025年9月18日

印刷大きな文字で印刷

母子等自立支援員

母子等自立支援員が母子家庭等でひとり親家庭の方または離婚を考えている方が抱えている様々な悩み事の相談をお受けし、問題解決のお手伝いやアドバイスをしています。

お気軽にご相談ください。

  • 離婚前相談、養育費取得や取り決め方法に関する相談全般
  • 配偶者との死別や離婚後の生活に関する相談全般
  • 利用できる各種手当て、手続き、制度についての案内
  • 子どもの高校大学等の就学費用や母の技能習得費用その他貸し付けに関する相談
  • 資格取得、職業訓練、就職活動に関する相談

電話相談も受け付けます。
個人の秘密は、固く守られます。

相談時間及び方法

電話相談:0566-62-1061
面接相談:0566-62-1061に電話をして、ご予約ください。
市役所相談室にてお話をお聞きします。
時間 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時 ※年末年始、祝祭日を除く

離婚前に考えておくことについて

(1)親権に関すること

親権とは、子どもの利益のために、監護・教育を行ったり、子の財産を管理したりする権限であり義務であるといわれています。親権は子どもの利益のために行使することとされています。

親権者は、まずは父母の協議によって定めることとされています。協議によって定めることができない場合や、協議をすることができない場合には、協議離婚をすることができませんので、家庭裁判所における調停や裁判によって離婚することとなり、親権者も、その手続の中で定められることとなります。

詳しくは下記の法務省ホームページをご参照ください。

※ 共同親権について

令和8年5月までに施行される、民法等の一部を改正する法律では、いわゆる共同親権について定められています。

父母の婚姻中は父母双方が親権者ですが、これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを 親権者と定めなければなりませんでした。

今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

詳しくは下記の法務省パンフレット、ホームページをご参照ください。

(2)養育費に関すること

養育費は子どもが自立するまでに必要な費用のことで、生活に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たり、子どもと離れて暮らすことになる親が子どものために支払うものです。

離婚によって親権者でなくなった親であっても、子どもの親であることに変わりはありませんので、親として養育費の支払義務を負います。

養育費の支払いがスムーズに行われるように養育費の金額、支払期間、支払時期、振込先などを具体的に取り決めて、後日、紛争が生じないように、口約束ではなく、書面(債務名義)に残しておきましょう。

本市では、養育費に関する公正証書等作成促進給付金の制度があります。詳しくは下記のリンクをご参照ください。

(3)親子交流(面会交流)に関すること

親子交流とは、子どもと離れて暮らしている父母の一方が子どもと定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。

親子交流の取り決めをする際には、親子交流がスムーズに行われるように、親子交流の内容、頻度などを決めておくとよいでしょう。また、取り決めた内容については、後日、紛争が生じないように、口約束ではなく、書面に残しておくとよいでしょう。

詳しくは下記の法務省ホームページをご参照ください。

民法の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

令和6年5月17日に、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。

この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流等に関する民法等の規定を見直すもので、令和8年5月までに施行されます。

詳しくは、下記の法務省パンフレット、ホームページをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

子育て推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1061 ファクス:0566-24-3481
子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。

このページの内容は分かりやすかったですか?