刈谷土地改良区の届出

ページID1014927  更新日 2023年11月30日

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刈谷土地改良区(刈谷市役所農政課内)の届出についてご案内します。

※他の改良区と重複する区域の手続きについては、各土地改良区にご確認ください。

区域

団体名

住所

電話番号

逢妻川より北側

愛知用水土地改良区

みよし市三好町上砂後17

0561-32-2365

逢妻川より南側

明治用水土地改良区

安城市大東町22-16

0566-76-4920

一里山町、今岡町、

今川町、東境町の一部

金山揚水土地改良区

刈谷市一里山町伐払121

0566-36-0516

組合員の資格得喪の届出

相続等により組合員を変更する場合は、刈谷土地改良区に「組合員資格得喪通知書」を提出してください。

1.組合員が亡くなられた場合

2.住所を変更した場合

3.農地の売買等を行った場合

公共機関(法務局・市町村・農業委員会)などに異動の手続きを行っても、刈谷土地改良区に届出がなければ変更されませんのでご注意ください。

申請様式

農地転用に伴う地区除外の届出

刈谷土地改良区の地区内の農地について、農地転用(農地を宅地等に変更)等の届出・申請を農業委員会に提出される場合は、刈谷土地改良区に「地区除外申請書」を提出して受益地から除外し、決済金を納めてください。ただし、一時地区除外申請の場合は、決済金の納付は不要です。

決済金算定基準

区分

決済金単価

手数料

ほ場整備区域内

60円/平方メートル

1,000円/筆

ほ場整備区域外

40円/平方メートル

※該当区分については刈谷土地改良区にお問い合わせください

【計算例】ほ場整備区域内の2筆・合計340平方メートルを地区除外した場合

 (60円×340平方メートル)+(1,000円×2筆)=22,400円

申請様式

排水承諾の届出

刈谷土地改良区の管理する水路に生活排水等を放流する場合は、刈谷土地改良区に「排水承諾申請書」を提出してください。

申請様式

農地改良の届出

刈谷土地改良区の地区内の農地について、農地改良の届出を農業委員会に提出する場合は、刈谷土地改良区に「農地改良届出書」を提出してください。

申請様式

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このページに関するお問い合わせ

農政課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1015 ファクス:0566-27-9652
農政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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