危機関連保証制度の認定
危機関連保証制度にかかる特例中小企業者の認定
新型コロナウイルス感染症を事由とする危機関連保証の国の指定期間は、令和3年12月31日をもって終了しました。
指定期間について
指定期間が延長となります。(令和3年6月30日まで→令和3年12月31日まで)
危機関連保証の指定期間:令和2年2月1日から令和3年12月31日
- 危機関連保証は、指定期間内に市区町村への認定申請が必要であると共に、融資実行まで行っていただくことが必要となります。
- セーフティネットの指定期間と取扱いが異なるため、ご注意ください。
- 認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。
(例:有効期間「令和3年12月10日から令和4年1月8日」と記載されている場合でも、中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期が令和3年12月31日のため、実際の有効期間は「令和3年12月31日」となります。)
新型コロナウイルス感染症の影響から1年経過した場合の認定方法について
売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較するため、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた月(令和2年2月以降)の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較することとなります。
ただし、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、これまで通り前年同期と比較することとします。
- 添付書類の計算書に、影響が発生し始めた月の記入箇所を追加しました。前々年の同期と比較する場合は、そちらもご記入お願いします。
- 新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた月は令和2年2月以降とします。
- これまで通りの前年比較をする場合、影響が発生し始めた月の記入箇所は空欄でも構いません。
売上減少要件の緩和について(「最近1か月」の運用緩和)
新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者等が、政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資を利用しやすくなるよう、売上高の減少要件が緩和されました。
緩和内容
「最近1か月」の売上高等の対前年同月の比較に加え、「最近6か月平均」の売上高等の対前年同期の比較が可能です。
緩和基準の対象となる方
「最近1か月」の売上高等が前年同月に比べて増加しているなど、前年同月との比較が適当では無いと認められる場合で、新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者に限ります。
該当する申請者は申請に必要な提出書類に加えて、下記「計算書の添付書類(最近1か月の売上高等の要件緩和)」を添えてご申請ください。
申請時のお願い
認定申請ご希望の事業者の方へ
融資に関する相談を、事前に金融機関と行っていただくようお願いします。
金融機関の方へ
窓口混雑緩和による感染症対策、手続きの手戻りを減らすことによる認定書発行の迅速化を図るため、申請手続きは金融機関による代理申請(金融機関ワンストップ手続き)をお願いします。
減少率の表記について
小数点第2以下を切り捨てて表記してください。
制度について
信用の収縮(新型コロナウイルス感染症の影響)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置に基づき、愛知県信用保証協会を通じて事業資金の借入れを行う際に必要な認定を行います。
認定基準
市内で主たる事業を営む中小企業者であって、以下のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
- 申請者が、指定を受けた地域において事業を行っていること。
- 経済産業大臣が生じていると認める信用の収縮の発生に起因して、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
認定基準の緩和について
認定基準について運用の緩和をしています。
緩和基準の対象となる方
- 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者の方
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方
認定書の有効期間について
認定書の発行の日から起算して30日間
認定申請に必要な書類
個人の場合
- 認定申請書(刈谷市指定の様式)2部
- 危機関連保証認定計算書(認定基準の運用緩和用様式を使用の場合は、業績の悪化が確認できる資料)
- 計算書の添付書類(最近1か月の売上高等の要件緩和の場合)
- 許可証の写し(許認可等が必要な事業を営む場合)
- 直近の確定申告書の写し(必要な箇所:第一表、第二表、収支内訳書または青色決算書)
- 委任状(金融機関経由の場合)
法人の場合
- 認定申請書(刈谷市指定の様式)2部
- 危機関連保証認定計算書(認定基準の運用緩和用様式を使用の場合は、業績の悪化が確認できる資料)
- 計算書の添付書類(最近1か月の売上高等の要件緩和の場合)
- 許可証の写し(許認可等が必要な事業を営む場合)
- 直近の決算書の写し(必要な箇所:貸借対照表、損益計算書)
- 法人事業概況説明書の写し(決算書に含まれています。)
- 履歴事項全部証明書(謄本)の写し(3か月以内に取得したもの)
- 委任状(金融機関経由の場合)
様式のダウンロード
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危機関連認定申請書(通常) (PDF 271.5KB)
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危機関連保証計算書 (PDF 66.3KB)
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計算書の添付書類(最近1か月の売上高等の要件緩和) (PDF 243.4KB)
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金融機関代理申請用委任状 (PDF 84.0KB)
認定基準の運用緩和用様式
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危機関連認定申請書(最近1か月と最近3か月比較) (PDF 97.9KB)
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危機関連認定申請書(令和元年12月比較) (PDF 97.9KB)
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危機関連認定申請書(令和元年10-12月比較) (PDF 280.9KB)
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このページに関するお問い合わせ
商工業振興課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1016 ファクス:0566-27-9652
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