確認に係る変更申請、各種届出について(特定教育・保育施設の設置者向け)

ページID1012207  更新日 2023年11月7日

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確認に係る変更申請について

利用定員を増加又は内訳の変更(確認の変更)を行う場合

確認を受けた後に、利用定員を増加又は内訳の変更(確認の変更)を行う場合には、子ども・子育て支援法第32条第1項及び同法施行規則第31条に基づき、あらかじめ、「特定教育・保育施設等確認変更申請書」と次に掲げる必要書類の提出が必要になります。

  1. 必要書類
  • 特定教育・保育施設等確認申請書の付表(変更後の定員を記載すること。)
  • 職員の勤務体制・勤務形態一覧表(変更後の勤務体制・勤務形態を記載すること。)

各種届出について

住所や連絡先、運営規程等に変更がある場合

確認を受けた後に、次に掲げる事項に変更がある場合には、子ども・子育て支援法第35条第1項及び同法施行規則第33条に基づき、10日以内に、「特定教育・保育施設等名称等変更届」と必要書類の提出が必要になります。
なお、特定教育・保育施設の設置者の役員又はその長の変更に伴うものは、誓約書(子ども・子育て支援法第40条第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面)を添付してください。

変更事項 必要書類
施設の名称、教育・保育施設の設置場所  
設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名  
設置者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等(当該確認に係る事業に関するものに限る。)  
建物の構造概要及び図面(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要 建物の構造概要及び図面並びに設備の概要が分かるもの
施設の管理者の氏名、生年月日及び住所  
運営規程 運営規程
当該申請に係る事業に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の請求に関する事項  
役員の氏名、生年月日及び住所 役員の氏名、生年月日、住所一覧表

 

利用定員を減少する場合

確認を受けた後に、利用定員を減少する場合には、子ども・子育て支援法第35条第2項及び同法施行規則第34条に基づき、利用定員の減少の日の3か月前までに、次に掲げる届出書の提出が必要になります。
利用者に対しては、子ども子育て支援法第34条第5項に基づき、必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、他の施設・事業所との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければなりません。

確認を辞退する場合

確認を辞退する場合には、子ども子育て支援法第36条に基づき、3か月以上の予告期間を設けて、次に掲げる届出書を提出する必要があります。
利用者に対しては、子ども子育て支援法第34条第5項に基づき、必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、他の施設・事業所との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければなりません。

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このページに関するお問い合わせ

子ども課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1014 ファクス:0566-24-3481
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