成年後見制度利用における市長の審判請求手続き

ページID1018575  更新日 2022年4月1日

印刷大きな文字で印刷

成年後見制度利用における市長の審判請求手続

事業の内容

判断能力が十分でない認知症高齢者のうち、身寄りがない場合など当事者による審判請求が期待できない状況にある人について、市長が代わって審判請求をします。

対象者

認知症で身寄りのない高齢者など

問合せ先

長寿課 高齢福祉係 0566-62-1063

このページに関するお問い合わせ

長寿課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
長寿生きがい係・高齢福祉係・介護予防推進係 電話:0566-62-1063 介護保険企画係・介護認定給付係 電話:0566-62-1013
ファクス:0566-24-2466
長寿課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。

このページの内容は分かりやすかったですか?