配食サービス(調整食)
配食サービス(調整食)
事業の内容
口腔機能低下や病気療養目的などで食事に配慮が必要な高齢者の自宅に主治医などの指示による食事を届けるとともに、安否確認と定期的な栄養相談を行います。
- 利用者負担:1食350円
- 実施日:月曜日から金曜日の夕食(週5回まで利用可)
対象者
1 次の(1)(2)の要件を両方満たす方 ※主治医などの意見書が必要です
(1)本人要件(次のいずれかに該当)
ア 75歳以上
イ 65歳以上75歳未満で要支援・要介護認定を受けている
(2)同居人要件(次のいずれかに該当)
ア 同居人なし(ひとり暮らし)
イ すべての同居人が(1)のア又はイに該当
※ 同居人とは、同一住所地に住んでいる人全員を指します。
2 65歳以上の高齢者のみ世帯又はこれに準ずる世帯(同居人が重度障害者等)は、アセスメント調査により食事の準備が困難な世帯と認められる場合は利用することができます。一度長寿課にご相談ください。
申込み方法
「配食サービス利用認定申請書」に「配食サービスに係る確約書兼同意書」、「配食サービスチェックシート」、「配食サービス(調整食)の利用に係る意見書」を添付して長寿課へ提出してください。
※ 対象者2に該当する方は添付する書類が異なりますので、一度長寿課にご相談ください。
※「配食サービス(調整食)の利用に係る意見書」は、生活保護受給者の方は生活保護費から支給できる場合があるため、事前に生活福祉課担当者に連絡(生活福祉課:0566-62-1038)し、調整した上で医療機関等へ意見書の作成を依頼してください。
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配食サービス利用認定申請書 (PDF 91.1KB)
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(記入例)配食サービス利用認定申請書 (PDF 98.6KB)
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配食サービスに係る確約書兼同意書 (PDF 80.4KB)
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(記入例)配食サービスに係る確約書兼同意書 (PDF 85.2KB)
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配食サービスチェックシート (PDF 213.5KB)
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(記入例)配食サービスチェックシート (PDF 225.6KB)
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配食サービス(調整食)の利用に係る意見書 (PDF 429.6KB)
配食業者及び配達可能地域
10月以降のサービス内容変更について
10月から配食回数及び利用者負担額が変わります。詳しくは下記ファイルをご参照ください。
問合せ先
長寿課 高齢福祉係 0566-62-1063
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このページに関するお問い合わせ
長寿課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
長寿生きがい係・高齢福祉係・介護予防推進係 電話:0566-62-1063 介護保険企画係・介護認定給付係 電話:0566-62-1013
ファクス:0566-24-2466
長寿課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。