特別児童扶養手当
下欄(からん)支給対象に該当する人に支給されます。手当は申請を受け付けた翌月分から支給されます。身体障害者手帳や療育手帳に該当しない障害や病気の人も申請できます。認定となった場合は、毎年8月に所得状況届の提出が必要になります。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳(所持者のみ)
- 戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)
- 特別児童扶養手当認定診断書
- 受給者名義の預金通帳
- マイナンバー(個人番号)を確認できるもの
- 来庁される方の本人確認書類
- 1点で確認できる書類:マイナンバーカードや運転免許証など官公署が発行した顔写真付きのもの
- 2点で確認できる書類:健康保険証、年金手帳など官公署が発行した顔写真がないもの
支給対象
20歳未満で心身に障害がありその障害の程度が次のいずれかに該当し、診断書等により支給が認められた児童を養育している人
- [1級] 身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定(IQ35以下程度)、同程度の障害や症状を有する人
- [2級] 身体障害者手帳3級および4級の一部、療育手帳B判定(IQ50以下程度)、同程度の障害や症状を有する人
※ただし、以下の人は対象外となります。
対象児童が施設入所している場合
対象児童が障害を事由とした年金受給者である場合
※所得制限あり
手当の額(がく)(月額)
- [1級]56,800円
- [2級]37,830円
支給時期
- 4月期(12月から3月分)
- 8月期(4月から7月分)
- 11月期(8月から11月分)
※各振込月の11日
このページに関するお問い合わせ
福祉総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
総務係 電話:0566-62-1012 障害企画係・障害給付係・普及支援係 電話:0566-62-1208
ファクス:0566-24-3481
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