障害基礎年金
国民年金に加入中、20歳前または60歳から65歳未満に初診日がある病気やケガで障害を負った場合に、受給資格があれば障害の程度に応じて支給されます。
申請に必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 診断書(障害年金用)
- 病歴状況申立書
- 受診状況等証明書 等
支給対象
身体障害・知的障害・精神障害で国民年金法施行令に定める障害認定基準の1・2級に該当する人
※等級は障害者手帳と異なります。
※保険料の納付要件があります。ただし、20歳前に障害を負った人は、納付要件はありませんが、所得制限があります。
年金の年額
- [1級]1,039,625円+子の加算額
- [2級]831,700円+子の加算額
※昭和31年4月1日以前生まれの人の額
- [1級]1,036,625円+子の加算額
- [2級]829,300円+子の加算額
支給時期
偶数月(年6回)
※各振込月の15日
このページに関するお問い合わせ
国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
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