65歳未満の非自発的失業者にかかる国民健康保険税の軽減措置

ページID1003241  更新日 2024年2月29日

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会社の倒産や解雇、雇用期間満了などの理由により失業された「非自発的失業者(雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者として求職者給付(失業手当)を受ける方)」となった65歳未満の人の国民健康保険税の軽減措置があります。
軽減を受ける場合は申請が必要になりますので、詳しくは国保年金課にお問い合わせください。

対象となる要件

以下のすべての条件を満たす人が対象になります。

  • 国民健康保険に加入しており、離職日時点で65歳未満であること。
  • 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)または特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)として、求職者給付(失業手当)を受けている人。
  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由が、11、12、21、22、23、31、32、33、34に該当すること。

軽減内容

国民健康保険税の計算において「所得割額」の算定根拠となる前年の総所得のうち、当該非自発的失業者にかかる給与所得を100分の30とみなして算定します。
なお、世帯に属するその他の被保険者の所得は通常の額として算定します。
また、高額療養費などの所得区分判定も前年所得を軽減して判定します。

軽減される期間

離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで

軽減期間の例
離職日 軽減期間

令和6年3月20日の場合

令和6年3月(令和5年度)から令和7年3月(令和6年度)までの13か月間

令和6年3月31日の場合

令和6年4月(令和6年度)から令和8年3月(令和7年度)までの24か月間

令和6年9月30日の場合

令和6年10月(令和6年度)から令和8年3月(令和7年度)までの18か月間

  • 雇用保険の求職者給付(失業手当)を受け取る期間とは異なります。
  • 届出が遅れても遡及して軽減を受けることができます。
  • 国保に加入中は途中で就職しても引き続き軽減の対象になりますが、会社の健康保険に加入するなど国保を脱退すると終了します。ただし、国保に再加入したときに軽減期間内であれば、再申請により軽減を再適用します。

申請に必要なもの

以下のものをお持ちのうえ、国保年金課(刈谷市役所1階)で申請をしてください。

  • 国民健康保険被保険者証
  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
  • 窓口に来る人の本人確認書類<マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの書類は1点。キャッシュカード、学生証、診察券などの書類は2点。>
  • 本人または同世帯に属する人以外が手続きする場合は、委任状が必要です。(委任者、受任者および委任事項が記入されていれば、手書きでも結構です。)

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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