不妊治療費等助成事業

ページID1020154  更新日 2025年7月30日

印刷大きな文字で印刷

刈谷市では、不妊治療を受けているご夫婦の経済的負担の支援を目的として、不妊治療等にかかる費用の一部助成を行っています。

※本事業は「2025年度元気な愛知の市町村づくり補助金」を活用しています。

よくあるご質問

助成対象について

Q:助成の対象にならない経費はあるか?
A:受診等証明書を記載してもらう際にかかる文書料、書籍代、差額ベッド代、食費等、治療に直接関係のない費用については助成の対象外です。

Q:限度額の適用とはどういうことか?
A:医療機関窓口で限度額適用認定証を提出していただくと、窓口での負担が外来・入院ともに限度額までとなります。事前に、加入している医療保険者(健康保険組合等)にお尋ねください。マイナ保険証を提示して受診する場合は、限度額適用認定証の発行なしで同様に窓口での負担が限度額までとなります。

Q:高額療養費とは何か?
A:医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月で自己負担の上限額を超えた場合、その超えた額を払い戻す制度です。自己負担の上限額は、個人や世帯の所得に応じて定められています。詳細は、加入している医療保険者(健康保険組合等)にお尋ねください。

Q:付加給付とは何か?
A:高額療養費とは別に、各医療保険者が定めた基準に従って独自に行われる給付です。 保険者によって、付加給付制度の有無や名称、給付額が異なります。詳細は、加入している医療保険者(健康保険組合等)にお尋ねください。

生殖補助医療等助成について

Q:今回の治療開始日時点では妻の年齢が42歳だったが、治療が終わる前に43歳になった場合は助成対象になるか?
A:助成対象です。治療開始日時点で42歳であれば、治療中に43歳になっても今回については助成は受けられます。

Q:初回の生殖補助医療の開始日時点では妻の年齢が40歳未満だったが、治療の途中で40歳を超えた場合、助成回数は3回に減ってしまうか?
A:初回の生殖補助医療の開始日時点で40歳に満たない方は、通算6回分の申請が可能です。治療を続ける中で40歳を超えた場合でも、助成回数が減ることはありません。

Q:この助成金を受けて妊娠出産し、その後、次の妊娠出産に向けて治療を再開した場合、過去の助成回数はリセットできるか?
A:出産により、過去の助成回数はリセットされます。

Q:他の自治体で同様の助成金を受けたことがあるが、助成回数にカウントされるか?
A:前提として、刈谷市に住民票がある期間の治療にかかった費用が助成対象です。
 他の自治体で受けた同様の助成金はカウントされます。年齢による上限回数から他の自治体で受けた同様の助成金等に係る生殖補助医療等の回数(出産前に受けた回数を除く)を差し引いた回数が、助成上限となります。

申請手続きについて

Q:夫(妻)の住民票が刈谷市にあり、配偶者の住民票は別の自治体にあるが、刈谷市で助成金申請はできるか?
A:刈谷市に住民票がある方の治療のみ申請が可能です。婚姻の届け出をしていない夫婦(事実婚)の場合は、夫婦の住所が同一であることが条件のため対象外です。

Q:市外に転出後、刈谷市に住民票を置いていた期間の治療の助成金申請はできるか?
A:治療を受けた日において夫婦の双方またはどちらかの住民票が刈谷市にあれば、転出後も申請は可能です。

Q:申請から助成金の決定、振り込みまでの期間はどのくらいか?
A:申請書の提出後書類の確認を行い、助成金の確定後、決定通知書を郵送でお送りします。決定通知書到着から概ね1か月から1か月半後に指定の口座に助成金が振り込まれます。

申請書類について

Q:一般不妊治療等と生殖補助医療等両方の申請を希望する場合、申請書はそれぞれ作成が必要か?
A:申請書はそれぞれ作成が必要です。申請も、それぞれ予約を取って申請していただく必要があります。

Q:生殖補助医療等の申請を複数回分まとめて提出できるか?
A:複数回の治療を、予約の上、1回の申請で提出いただくことが可能です。申請書等は1回の治療ごとにそれぞれ作成が必要です。また、1回の治療ごとに申請期限が発生しますのでご注意ください。

Q:様式第1号の申請者は誰にすればよいか?
A:ご夫婦のどちらを申請者としていただいても構いません。ただし、ご夫婦のいずれかの住民票が市外にある場合は、刈谷市に住民票がある方を申請者としてください。

Q:1回の申請で医療機関が複数になった場合、申請書はそれぞれ作成が必要か?
A:様式第1、2号については、1枚で構いません。様式第3、4号(医療機関が記載するもの)については、それぞれの医療機関ごとに作成が必要です。

Q:領収書は返却してもらえるか?
A:提出していただいた領収書は、その場でコピーを取り返却します。

Q:領収書を紛失した場合、助成金申請はできるか?
A:申請には領収書の確認が必要なため、医療機関に再発行してもらう必要があります。不足がある場合は、提出された分のみを助成対象経費とします。

不育症について

妊娠はするものの、なんらかの原因でお腹の中の赤ちゃんが育たず、流産や死産などを繰り返し、出産まで至らない状態で、一般的には2回以上の流産、死産、あるいは早期新生児死亡がある場合に「不育症」といいます。

詳細は下記のページをご確認ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

保健センター(子育て支援課)
〒448-0858
刈谷市若松町3丁目8番地2
電話:0566-23-8877 ファクス:0566-26-0505
保健センター(子育て支援課)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。

このページの内容は分かりやすかったですか?