令和8年4月使用分から令和8年9月使用分まで水道料金の基本料金の上昇分を減免します。
物価高騰対策として市民や事業者を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、水道料金の基本料金の上昇分を減免します。
給水契約をしている市民及び事業者(官公庁を除く)
令和8年4月使用分から水道料金を改定(値上げ)しますが、そのうち基本料金について、料金改定(値上げ)前の旧基本料金からの上昇分を、令和8年9月使用分まで減免します。
そのため、令和8年4月使用分から令和8年9月使用分までの水道料金の額は、料金改定(値上げ)前の旧基本料金と料金改定(値上げ)後の新水量料金を合わせた額になります。
水道料金の改定(値上げ)の詳細については、次のリンクからご確認ください。

- 契約口径毎の減免額(2か月分・税込み)
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口径 |
減免額 |
|---|---|
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13mm |
539円 |
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20mm |
836円 |
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25mm |
1,815円 |
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40mm |
7,282円 |
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50mm |
11,220円 |
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75mm |
27,104円 |
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100mm |
46,167円 |
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125mm |
72,259円 |
令和8年4月使用分から令和8年9月使用分まで
- A地区(南部地域) 令和8年6月、8月、10月検針分
- B地区(北部地域) 令和8年5月検針分のうち4月使用分、7月検針分、9月検針分、11月検針分のうち9月使用分

| 地区割 | 検針・請求月 | 実使用月 |
|---|---|---|
| A地区(偶数月) | 4月 | 2月・3月 |
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6月 |
4月・5月 |
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8月 |
6月・7月 |
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10月 |
8月・9月 |
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| 12月 | 10月・11月 | |
| 2月 | 12月・1月 | |
| B地区(奇数月) | 5月 | 3月・4月 |
| 7月 | 5月・6月 | |
| 9月 | 7月・8月 | |
| 11月 | 9月・10月 | |
| 1月 | 11月・12月 | |
| 3月 | 1月・2月 |
A地区…JR東海道本線を境に南の地区(注記含む)
B地区…JR東海道本線を境に北の地区(注記除く)
(注記:下重原町、重原本町、半城土町、半城土北町、野田町、野田新町、板倉町)

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【口径13mm】減免後水道料金及び下水道使用料早見表(5月検針分) (PDF 138.9KB)
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【口径13mm】減免後水道料金及び下水道使用料早見表(6~10月検針分) (PDF 139.2KB)
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【口径13mm】減免後水道料金及び下水道使用料早見表(11月検針分) (PDF 138.8KB)
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【口径20mm】減免後水道料金及び下水道使用料早見表(5月検針分) (PDF 138.9KB)
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【口径20mm】減免後水道料金及び下水道使用料早見表(6~10月検針分) (PDF 139.2KB)
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【口径20mm】減免後水道料金及び下水道使用料早見表(11月検針分) (PDF 138.8KB)
減免期間中における水道料金計算の詳細は、下記ファイルをご覧ください。
水道料金の請求から減免相当額を差し引く方法で実施(申請不要)
※注意していただきたいこと
- 減免手続のために銀行やコンビニのATMへ誘導することはありません。
- 今回の減免手続について、市役所から電話や訪問することはありません。
- 不審に思った場合は、その場で口座番号、電話番号などを答えず、家族に相談したり、警察や市役所までお問い合わせください。
管理人の方に一括請求している水道料金から、口径13mmの基本料金上昇分×入居戸数(届出戸数)の金額を減免します。
つきましては、入居者の方にも減免の適用をしていただきますよう、ご協力をお願いいたします。
なお、入居戸数に変更がある場合は、給水装置共用者変更届の提出をお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
水道料金窓口
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1027 ファクス:0566-23-2070
水道料金窓口へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
