令和8年4月使用分から令和8年9月使用分まで水道料金の基本料金の上昇分を減免します。

ページID1021957  更新日 2026年3月23日

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物価高騰対策として市民や事業者を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、水道料金の基本料金の上昇分を減免します。

対象者

給水契約をしている市民及び事業者(官公庁を除く)

内容

令和8年4月使用分から水道料金を改定(値上げ)しますが、そのうち基本料金について、料金改定(値上げ)前の旧基本料金からの上昇分を、令和8年9月使用分まで減免します。

そのため、令和8年4月使用分から令和8年9月使用分までの水道料金の額は、料金改定(値上げ)前の旧基本料金と料金改定(値上げ)後の新水量料金を合わせた額になります。

水道料金の改定(値上げ)の詳細については、次のリンクからご確認ください。

減免対象

  • 契約口径毎の減免額(2か月分・税込み)

口径

減免額

13mm

 539円

20mm

 836円

25mm

 1,815円

40mm

 7,282円

50mm

11,220円

75mm

27,104円

100mm

46,167円

125mm

72,259円

 

期間

令和8年4月使用分から令和8年9月使用分まで

  • A地区(南部地域) 令和8年6月、8月、10月検針分
  • B地区(北部地域) 令和8年5月検針分のうち4月使用分、7月検針分、9月検針分、11月検針分のうち9月使用分

減免スケジュール

参考(地区ごとの検針時期)
地区割 検針・請求月 実使用月
A地区(偶数月) 4月 2月・3月

6月

4月・5月

8月

6月・7月

10月

8月・9月

12月 10月・11月
2月 12月・1月
B地区(奇数月) 5月 3月・4月
7月 5月・6月
9月 7月・8月
11月 9月・10月
1月 11月・12月
3月 1月・2月

A地区…JR東海道本線を境に南の地区(注記含む)
B地区…JR東海道本線を境に北の地区(注記除く)
(注記:下重原町、重原本町、半城土町、半城土北町、野田町、野田新町、板倉町)

地図:検針地区


減免期間中の料金早見表(2か月分・税込み)

減免期間中における水道料金計算の詳細は、下記ファイルをご覧ください。

減免方法

水道料金の請求から減免相当額を差し引く方法で実施(申請不要)

※注意していただきたいこと

  • 減免手続のために銀行やコンビニのATMへ誘導することはありません。
  • 今回の減免手続について、市役所から電話や訪問することはありません。
  • 不審に思った場合は、その場で口座番号、電話番号などを答えず、家族に相談したり、警察や市役所までお問い合わせください。
共用給水装置を開設されている方(管理人選定届提出者)へ

管理人の方に一括請求している水道料金から、口径13mmの基本料金上昇分×入居戸数(届出戸数)の金額を減免します。

つきましては、入居者の方にも減免の適用をしていただきますよう、ご協力をお願いいたします。

なお、入居戸数に変更がある場合は、給水装置共用者変更届の提出をお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

水道料金窓口
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1027 ファクス:0566-23-2070
水道料金窓口へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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