特別工業地区内における建築制限

ページID1003830  更新日 2021年2月25日

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本市においては、小垣江町御茶屋下、古浜田、塩浜、本郷下の一部に特別工業地区が指定されています。
特別工業地区内において建築を行うときには、刈谷市特別工業地区建築条例に従って建築の計画を行わなくてはなりません。
なお、指定されている区域は本ページ末尾の「ダウンロード」にある区域図でご覧になれます。

[1]建築してはならない建築物

  1. 刈谷市特別工業地区建築条例による特別工業地区内に建築してはならない建築物
    1. 建築基準法別表第2(わ)項第2号から第8号までに掲げる建築物
      住宅、共同住宅、老人ホーム、物品販売業を営む店舗又は飲食店等
    2. 建築基準法別表第2(る)項第1号(1)から(13)まで及び(31)に掲げる建築物
      火薬類の製造、危険物の製造等の事業を営む工場
  2. 建築基準法による工業地域内に建築してはならない建築物
    1. 建築基準法別表第2(を)項第1号から第6号までに掲げるもの
      個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの、ホテル、キャバレー、劇場、学校、病院等

[2]特別工業地区内の工場に関する報告書

特別工業地区内において工場の建築、増築等を行う場合は、特別工業地区内の工場に関する報告書に案内図・配置図・平面図を添えて、確認申請提出時に2部提出して下さい。(1部は市の控え、1部は受付け押印後返却します。)
報告書用紙は本ページ末尾の「ダウンロード」より入手できます。

[3]やむを得ない建築物の許可

次に掲げる建築物で市長が許可した場合においては建築が可能です。

  1. 工場兼用住宅又は工場の管理のための住宅
  2. 工場の従業員のための共同住宅又は寄宿舎
  3. 近隣に環境悪化をもたらすおそれがないと認められるもの又は公益上やむを得ないと認められるもの

許可要件については事前相談をお願いします。

[4]既存建築物の取扱い

既存建築物については、当該建築物が本条例の規定に適合しなくなった時を基準として、次に掲げる範囲内において増築し、又は改築することができます。

  1. 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ建築基準法第52条第1項及び建築基準法第53条の規定に適合すること。
  2. 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
  3. 増築後の前条第1項本文の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

建築課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1021 ファクス:0566-23-9331
建築課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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