市税を納めすぎたら

ページID1009117  更新日 2021年9月30日

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市税を誤って納めたり、申告により税額が変更したことによって納めすぎた場合は、税金を還付します。該当する方には、還付通知書にて通知します。ただし、滞納している市税がある場合は充当します。

還付金の支払いは、口座振替で指定している口座に振り込みます。口座振替の登録がない方は、還付通知書に口座振替申出書を添付しますので返信用封筒にてご返送ください。支払いには、3~4週間程度時間を要します。

還付の手続き

1.納めすぎた税目の口座振替登録をしている方

納税課から「刈谷市過誤納金還付通知書」を郵送します。還付口座、振り込み日を確認してください。

2.納めすぎた税目の口座振替登録をしていない方

納税課から「刈谷市過誤納金還付通知書」「口座振替申出書」を郵送します。「口座振替申出書」に還付を希望する口座情報を記入し、ご返送ください。

 

注意事項

市税の還付でATMの操作をお願いすることはありません。ご注意ください

このページに関するお問い合わせ

納税課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1007 ファクス:0566-62-1203
納税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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