伐採及び伐採後の造林届出書等

ページID1006362  更新日 2021年2月25日

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森林法第10条の8の規定に基づく届出書(第10条の8抜粋)
森林所有者等は、地域森林計画の対象となっている民有林の立木を伐採するには、農林水産省令で定める手続きに従いあらかじめ、市町村の長に森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種その他農林水産省令で定める事項を記載した伐採及び伐採後の造林の届出書を提出しなければならない。

森林の立木を伐採する際には事前の届出及び事後の報告が必要です。

伐採及び伐採後の造林届出書の提出について

森林法(第10条の8)により、地域森林計画対象民有林内の森林を伐採する際には、あらかじめ市町村の長に伐採の届出をする必要があります。
まずは、伐採しようとする森林が地域森林計画対象民有林であるか刈谷市(農政課)または愛知県(愛知県西三河農林水産事務所林務課)にて確認ください。また、区域の地図については、愛知県ホームページ内の『マップあいち』において確認できます。(詳しくは関連情報を参照ください。)
伐採する森林が「保安林」に指定されている場合や「1ヘクタールを超える開発の場合」(林地開発許可)は別の許可申請となり、愛知県知事の許可が必要となります。詳しくは愛知県(愛知県西三河農林水産事務所林務課 電話0564-27-2731)に問合せください。

届出の対象となる森林

「地域森林計画」の対象となる民有林

届出書

添付書類

伐採、造林及び転用の位置、区域を示す図面

届出の期日

伐採を開始する日の90日~30日前までの間

届出の窓口

刈谷市役所 農政課

伐採および伐採後の造林に係る森林の状況報告書の提出について

森林法改正(平成29年4月1日施行)により、地域森林計画対象民有林区域内で伐採を行った後、造林に係る森林の状況について報告する必要があります。伐採後の造林が完了した日、もしくは森林以外の用途に転用する場合は、伐採が完了した日から30日以内に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出してください。

報告書

添付書類

造林方法が天然更新の場合のみ必要です。
詳細は「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(記入例)」に記載しています。

届出の期日

造林の期間(転用の場合は伐採の期間)の末日から30日以内

届出の窓口

刈谷市役所 農政課

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

農政課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1015 ファクス:0566-27-9652
農政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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