国民健康保険高額療養費支給申請書
同じ月内の医療費の自己負担が高額になり、自己負担限度額(月額)を超えたときは、申請によりその超えた分が「高額療養費」として支給されます。
なお、高額療養費の支給対象となる被保険者の方には、計算した高額療養費を記載した申請書を送付しますので、ご自分で計算等をしていただく必要はありません。必要事項をご記入のうえ、国保年金課に提出してください。
申請書等
国民健康保険高額療養費支給申請書
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
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