高額な医療費を支払ったとき【高額療養費、高額介護合算療養費】

ページID1003227  更新日 2022年10月12日

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高額療養費

同じ月内の医療費の自己負担が高額になり、自己負担限度額を超えたときは、申請によりその超えた分が「高額療養費」として支給されます。
高額療養費の自己負担限度額や計算方法は、70歳未満の人と、70歳以上75歳未満の人で異なります。また、愛知県内の市町村間で住所を異動した月は、異動前と異動後の限度額がそれぞれ2分の1になります。

高額療養費の支給対象となる被保険者の方には、計算した高額療養費を記載した申請書を送付しますので、ご自分で計算等をしていただく必要はありません。必要事項をご記入のうえ、国保年金課に提出してください。

なお、国民健康保険税など市税に滞納がある場合は、本人承諾のうえ、支給額を市税に充当させていただくことがあります。

診療月の翌月の1日、もしくは「勧奨通知(支給申請の案内)」が到着した日の翌日のいずれか遅い日から2年を経過すると時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

70歳未満の人 自己負担限度額(月額)

所得区分

所得要件 3回目まで 4回目以降
所得が901万円を超える世帯

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

所得が600万円を超え
901万円以下の世帯

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

93,000円

所得が210万円を超え
600万円以下の世帯

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

所得が210万円以下の世帯
(住民税非課税世帯を除く)

57,600円

44,400円

世帯主および国保被保険者が

住民税非課税の世帯

35,400円

24,600円

  • 「所得」とは、世帯内の国保被保険者全員の所得(基礎控除後の総所得金額等)の合計のことです。所得申告がない場合は、所得区分アとみなされますのでご注意ください。
  • 「4回目以降」とは、過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の、4回目以降の限度額のことです(多数回該当)。なお、愛知県内の他市町村に住所を異動し、転居後も同じ世帯構成の場合は、転居前の支給も通算して多数回該当の回数に含めます。
【参考】高額療養費の計算方法
  1. 70歳未満の国保被保険者について、月の1日から末日までの医療費自己負担額を計算します。ただし、入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは支給対象外。
  2. 個人単位で医療機関別に仕分けます。
  3. 同じ医療機関内で、入院・外来・歯科に仕分けます。医療機関から交付された処方せんにより調剤薬局で調剤を受けた場合は、薬局で支払った自己負担額を処方せんを交付した医療機関に支払った自己負担額と合わせて計算します。
  4. 仕分けした区分ごとに自己負担額を合計します。
  5. 区分ごとの合計金額が21,000円以上のものを合計します。
  6. 同一世帯の国保被保険者について1から5の計算を行い、世帯内で合計します。
  7. 6で計算した世帯の合計額が、表の自己負担限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として支給されます。

70歳以上75歳未満の人 自己負担限度額(月額)

所得区分 所得要件 3回目まで 4回目以降

現役並み所得者3

課税所得690万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円

現役並み所得者2

課税所得380万円以上 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円

現役並み所得者1

課税所得145万円以上 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円

所得区分

所得要件

外来(個人)

外来+入院(世帯)

一般 現役並み所得者、低所得者以外 18,000円

57,600円(4回目以降44,400円)

低所得者2 世帯主および国保被保険者が住民税非課税(低所得者1以外) 8,000円 24,600円
低所得者1 世帯主および国保被保険者が住民税非課税、かつ各所得から必要経費・控除を差し引くと0円 8,000円 15,000円
  • 「課税所得」とは、住民税(市町村民税)の課税標準額(前年の収⼊から、給与所得控除や公的年⾦等控除等、所得控除等を差し引いた後の⾦額)のことです。同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者のうち、最も課税所得が高い人の区分になります。
  • 「4回目以降」とは、過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の、4回目以降の限度額のことです(多数回該当)。なお、愛知県内の他市町村に住所を異動し、転居後も同じ世帯構成の場合は、転居前の支給も通算して多数回該当の回数に含めます。
  • 75歳到達月は、国民健康保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。

所得区分について、詳しくは「医療費の自己負担割合」のページをご覧ください。

【参考】高額療養費の計算方法

70歳以上75歳未満の国保被保険者について、月の1日から末日までの医療費自己負担額を計算します。ただし、入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは支給対象外。

現役並み所得者

  1. 世帯内の70歳以上の国保被保険者の自己負担額をすべて合計します。
  2. 1.の合計額が、表の自己負担限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として支給されます。

一般および低所得者

  1. 個人単位で、外来の自己負担額を合計します。
  2. 1.の合計額が「外来(個人)」の自己負担限度額を超えた場合、超えた分を高額療養費Aとします。
  3. 1.の合計額から2.の高額療養費Aを差し引いた残りの外来の自己負担額と、入院の自己負担額を合計します。
  4. 同一世帯の70歳以上の国保被保険者について1.から3.の計算を行い、世帯内で合計します。
  5. 4.で計算した世帯の合計額が、「外来+入院(世帯)」の自己負担限度額を超えた場合、超えた分を高額療養費Bとします。
  6. 高額療養費AとBを合計したものが支給されます。

70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合

【参考】高額療養費の計算方法
  1. 70歳以上75歳未満の人の高額療養費の計算方法を適用して計算します。
  2. 1.に70歳未満の人の合算対象額(区分ごとの合計金額が21,000円以上のもの)を加えて、70歳未満の人の自己負担限度額を適用して計算します。

外来年間合算

70歳以上の人で、基準日(7月31日)時点の所得区分が一般または低所得者2、低所得者1の人は、対象期間(前年の8月1日から7月31日まで)のうち、所得区分が一般または低所得者2、低所得者1であった月の外来の医療費を合計して、その額が144,000円を超えた場合、申請により超えた額が支給されます。

外来年間合算の申請は、基準日に所属している健康保険(保険者)に対して行います。
刈谷市の国保に加入中の方で、支給対象となる被保険者の方には、申請書を送付しますので、必要事項をご記入のうえ国保年金課に提出してください。

なお、対象期間中に市町村を越えて転居したり、国保とほかの健康保険など複数の保険に加入していた場合でも、それぞれの保険者での医療費(自己負担分)を合算することができますが、支給対象となる旨のお知らせができないことがあります。
刈谷市の国保をやめた後、刈谷市の国保に加入していた期間の自己負担額を知りたい方は、自己負担額証明書を交付しますので、国保年金課で申請してください。

高額医療・高額介護合算制度

医療費が高額になった世帯に介護保険受給者がいる場合、1年間の医療費と介護サービス費の両方の自己負担額を合算して限度額(年額)を超えたときは、申請によりその超えた分が「高額医療・高額介護合算療養費」として支給されます。
なお、高額療養費や高額介護サービス費に相当する額は、計算対象の自己負担額から除いて計算します。

対象となる期間は、毎年8月1日から翌年の7月31日までです。

70歳未満の人 高額医療・高額介護合算療養費限度額(年額)

所得区分 限度額(国民健康保険+介護保険)
212万円
141万円
67万円
60万円
34万円

70歳以上75歳未満の人 高額医療・高額介護合算療養費限度額(年額)

所得区分 限度額(国民健康保険+介護保険)
現役並み所得者3 212万円
現役並み所得者2 141万円
現役並み所得者1 67万円
一般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1

19万円

  • 低所得者1で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。

申請について

高額医療・高額介護合算療養費の申請は、基準日(7月31日)に所属している健康保険(保険者)に対して行います。
刈谷市の国保に加入中の方で、支給対象となる被保険者の方には、申請書を送付しますので、必要事項をご記入のうえ国保年金課に提出してください。

なお、対象期間中に市町村を越えて転居したり、国保とほかの健康保険など複数の保険に加入していた場合でも、それぞれの保険者での医療費(自己負担分)を合算することができますが、支給対象となる旨のお知らせができないことがあります。
刈谷市の国保をやめた後、刈谷市の国保に加入していた期間の自己負担額を知りたい方は、自己負担額証明書を交付しますので、国保年金課で申請してください。

医療機関の支払いを自己負担限度額までにするためには

「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると、個人単位で医療機関ごとの支払いが自己負担限度額までになります。
入院や高額な診療を受ける予定がある場合など、必要に応じて国保年金課(刈谷市役所1階)で認定証の交付を申請してください。

限度額適用認定証等について、詳しくは「医療費が高額になりそうなとき【限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証】」のページをご覧ください。

高額療養費のお問い合わせ

高額療養費の支給は、医療機関から提出されるレセプト(診療報酬明細書)をもとに決定するため、実際に支払った金額から計算する支給額と異なる場合があります。レセプトは審査委員会を経て保険者(刈谷市)に届きますので、お問い合わせは診療月の2か月後の中旬以降にお願いします。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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