保険証が使えないとき

ページID1003236  更新日 2021年3月1日

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次の場合は、国民健康保険の給付を受けることができません。
また、国民健康保険税を滞納している場合、給付の一時差止めを行う場合があります。

病気とみなされないもの

  • 健康診断、人間ドック
  • 予防注射
  • 美容整形
  • 軽度のわきが、しみ
  • 正常な妊娠、出産
  • 経済上の理由による妊娠中絶

ほかの保険が使えるとき

  • 仕事上の病気やけが(労災保険の対象になります)
  • 通勤途中でおこったけが

国保の給付が制限されるとき

  • 故意の犯罪行為や故意の事故
  • けんかや泥酔による病気やけが
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

国民健康保険の資格喪失後は、保険証を使わないでください。

刈谷市外へ転出した日や職場の健康保険などの認定を受けた日(資格取得年月日、認定年月日等)をもとに、刈谷市国保の資格喪失または資格の適用終了になります。
転出後や職場の健康保険証の作成中に、刈谷市国保の保険証を使って受診すると、後日、刈谷市国保(保険者)が医療機関に支払った医療費(保険者負担分)の返還をお願いする場合があります。
転出したときや職場の健康保険に加入したときは、国民健康保険をやめる届出を行ってください。詳しくは「国民健康保険をやめるときの届出」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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