柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術を受けるとき

ページID1003234  更新日 2021年3月1日

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整骨院や接骨院は保険医療機関ではないので、国家資格を持つ柔道整復師が施術する場合でも、国保が使える範囲が限られます。
国保が使えるのは外傷性が明らかな負傷の場合に限られ、内科的原因によるものや慢性的な症状などは対象となりません。
施術を受ける際には、負傷原因を正確に伝え、柔道整復師へのかかり方を正しくご理解いただいたうえで、受診していただきますようご協力をお願いいたします。

国保が使える場合(一部自己負担)

医師や柔道整復師に、身体の組織の損傷の状態が慢性に至っておらず外傷性が明らかな原因によるものと診断されて施術を受けたとき

  • 打撲
  • ねんざ
  • 挫傷(肉ばなれなど)
  • 骨折、脱臼の応急手当(骨折、脱臼は、応急手当の場合を除き、医師の同意が必要)

国保が使えない場合(全額自己負担)

  • 単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労
  • 脳疾患後遺症などの慢性病や、症状の改善がみられない長期の施術
  • 別の医療機関(病院、診療所等)で同じ負傷等を治療中のもの
  • 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷

正しい受診を心がけましょう!

負傷原因(いつ・どこで・何をして・どんな症状があるのか)を正確に伝えてください。

何が原因で負傷したのか、きちんと説明しましょう。

外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合、または通勤途上でおきた負傷は健康保険等は使えません。また交通事故等による第三者行為に該当する場合は国保年金課へ連絡してください。

「療養費支給申請書」の内容をよく確認して、署名または捺印をしてください。

柔道整復については、患者が柔道整復師に受領委任をすることで、施術所の窓口では自己負担分を支払うだけで済み、残りの費用は施術所が患者に代わって保険者に請求し支払を受けることが認められています。

療養費支給申請書の受取代理人の欄への署名は、負傷原因・負傷名・日数・金額などが間違っていないかよく確認し、原則、本人が署名してください。よく確認をせず署名してしまうと、間違いにつながるおそれがありますので、注意してください。

施術内容についてお尋ねすることがあります。

国保を使って柔道整復師の施術を受けた場合は、後日、施術日や施術内容についてお尋ねする場合があります。

領収書を必ずもらって保管しておき、国保年金課から送付する「医療費のお知らせ」とあわせて、通院日数・金額の確認をしてください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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