医療機関にかかるとき【療養の給付】
療養の給付
国民健康保険の被保険者が病気やけがなどで医療機関にかかるとき、国民健康保険被保険者証(70歳以上75歳未満の人は高齢受給者証も必要)を提示すると、医療費の一部を負担することで次のような医療を受けることができます。
- 診察
- 治療
- 薬や注射などの処置
- 入院および看護(入院時の食事代は別途負担)
- 在宅療養(かかりつけの医師の訪問診療)および看護
- 訪問看護(医師が必要と認めた場合)
医療費の自己負担割合
高額な医療費を支払ったとき【高額療養費、高額介護合算療養費】…事後の手続き
同じ月内の医療費の自己負担が高額になり、自己負担限度額を超えたときは、申請によりその超えた分が「高額療養費」として支給されます。
高額療養費の自己負担限度額や計算方法は、70歳未満の人と、70歳以上75歳未満の人で異なります。
医療費が高額になりそうなとき【限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証】…事前の手続き
医療費が自己負担限度額を超えたときは、申請により後から高額療養費が支給されますが、「限度額適用認定証」等を医療機関に提示すると、個人単位で医療機関ごとの支払いが自己負担限度額までになります。
入院や高額な診療を受ける予定がある場合など、必要に応じて国保年金課(刈谷市役所1階)で認定証の交付を申請してください。
入院したときの食事代等
入院したときの食事代の標準負担額
入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食分として定められた標準負担額を自己負担します。(残りは国保が負担)
所得区分 |
標準負担額(1食あたり) |
---|---|
住民税課税世帯(下記以外の人) | 460円 |
住民税課税世帯で、指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等または平成27年4月1日以前から継続して精神病床に入院している人 | 260円 |
過去12か月の入院日数が90日以内の住民税非課税世帯または低所得者2《注釈》 | 210円 |
過去12か月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯または低所得者2《注釈》 | 160円 |
低所得者1《注釈》 | 100円 |
- 《注釈》70歳未満の住民税非課税世帯の人、70歳以上75歳未満の低所得者1と低所得者2の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「食事療養標準負担額減額認定証」が必要になりますので、国保年金課(刈谷市役所1階)で認定証の交付を申請してください。
- 入院日数は、刈谷市の国民健康保険加入時のみでなく、ほかの健康保険なども通算して計算します。
65歳以上の人が療養病床に入院したときの食費・居住費の標準負担額
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、定められた標準負担額を自己負担します。(残りは国保が負担)
所得区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
---|---|---|
住民税課税世帯(下記以外の人) | 460円(一部医療機関では420円) | 370円 |
住民税非課税世帯 | 210円 | 370円 |
低所得者2 | 210円 | 370円 |
低所得者1 | 130円 | 370円 |
- 所得や疾病などにより、負担が軽減される場合があります
標準負担額よりも多く支払っている場合は、差額分の支給を申請することができます。
所得区分の変更や入院日数の増加などにより、食費や居住費の標準負担額が変更になったにもかかわらず、本来の標準負担額より多く支払っている場合は、差額分の支給を申請することができます。
国民健康保険被保険者証、医療機関で支払った領収書(入院日数がわかるもの)、振込先を確認できるものをお持ちのうえ、国保年金課で手続きをしてください。
一定金額以上支払った医療費は、税控除の対象となります。
1月から12月の1年間に10万円(または所得の5%)以上支払った医療費は、確定申告により医療費控除の対象となります。
詳しくは税務署(電話:0566-21-6211)または刈谷市役所税務課(電話:0566-62-1205)にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。