医療費が高額になりそうなとき【限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証】

ページID1003226  更新日 2024年3月19日

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限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

医療費が自己負担限度額を超えたときは、申請により後から高額療養費が支給されますが、
「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると、個人単位で医療機関ごとの支払いが自己負担限度額までになります。
認定証は、申請月の初日から有効になります。
入院や高額な診療を受ける予定がある場合など、必要に応じて国保年金課で認定証の交付を申請してください。

なお、国民健康保険税を滞納していると交付されない場合があります。

マイナンバーカードを健康保険証として利用し、限度額情報等の提供に同意した場合は、「限度額適用認定証」等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。(国民健康保険税を滞納している場合を除く)

限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

マイナ保険証の利用について、詳しくは「マイナンバーカードの健康保険証利用について」のページをご覧ください

自己負担限度額について、詳しくは「高額な医療費を支払ったとき【高額療養費、高額介護合算療養費】」のページをご覧ください

医療機関に提示するもの

医療費が高額になりそうなとき、医療機関に提示するものは、年齢や所得区分によって異なります。
70歳以上75歳未満で「現役並み所得者3」と「一般」の人は、高齢受給者証で自己負担限度額までの支払いになるため、認定証は交付されません。

70歳未満の人

所得区分 医療機関に提示するもの
住民税課税世帯
  • 国民健康保険被保険者証
  • 限度額適用認定証(申請が必要)
住民税非課税世帯
  • 国民健康保険被保険者証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証(申請が必要)

70歳以上75歳未満の人

所得区分 医療機関に提示するもの

現役並み所得者3

(課税所得690万円以上)

  • 国民健康保険被保険者証
  • 高齢受給者証

※高齢受給者証で確認できるため、認定証は交付されません。

現役並み所得者2

(課税所得380万円以上)

  • 国民健康保険被保険者証
  • 高齢受給者証
  • 限度額適用認定証(申請が必要)

現役並み所得者1

(課税所得145万円以上)

  • 国民健康保険被保険者証
  • 高齢受給者証
  • 限度額適用認定証(申請が必要)

一般

  • 国民健康保険被保険者証
  • 高齢受給者証

※高齢受給者証で確認できるため、認定証は交付されません。

低所得者2

低所得者1

(住民税非課税)

  • 国民健康保険被保険者証
  • 高齢受給者証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証(申請が必要)

所得区分について、詳しくは「医療費の自己負担割合」のページをご覧ください。

限度額適用認定証等の交付申請

限度額適用認定証等の有効期限は、毎年7月31日です。
自動更新はされませんので、その都度、申請が必要になります。(有効期限の近づいた認定証をお持ちの方で、所得区分など要件に該当する人には、事前に申請書を送付します。)

以下のものをお持ちのうえ、国保年金課(刈谷市役所1階)で申請をしてください。
また、郵送による手続きを希望される場合は、ページ一番下「関連様式」の申請書を印刷するか、国保年金課に電話(0566-62-1206)でご連絡ください。申請書に必要事項を記載し、以下の書類等のコピーを同封のうえ、封筒に切手を貼り国保年金課あて送付してください。

  • 国民健康保険被保険者証
  • 窓口に来る人の本人確認書類<マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの書類は1点。キャッシュカード、学生証、診察券などの書類は2点。>
  • 世帯主と認定証が必要な人のマイナンバー(個人番号)を確認できるもの<マイナンバーカード、通知カード(記載事項に変更がない場合のみ)、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書のいずれか>
  • 本人または同世帯に属する人以外が手続きする場合は、委任状が必要です。(委任者、受任者および委任事項が記入されていれば、手書きでも結構です。)

関連様式

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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