生活保護

ページID1003704  更新日 2026年9月1日

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生活保護の申請は国民の権利です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。

生活保護とは

生活保護は、国が生活に困窮する人に、その程度に応じて必要な金銭または現物を支給し、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする制度です。

  1. 資産の活用 預貯金、生命保険、損害保険、土地、家屋、自動車、貴金属などの資産は、まず自分たちの生活のために処分などして活用できるものは活用してください。なお、現在お住まいの住宅や自動車、生命保険など、一定の条件のもと保有が認められることがあります。
  2. 能力の活用 働く能力がある人は、その能力に応じて働く(働いていない場合は、働くための最善の努力をする)ことが必要です。

生活保護の申請を考えている人へのご案内

刈谷市役所生活福祉課の窓口にお越しいただき、ご相談ください。状況をお聞きした上で、生活保護制度やその他制度の説明を行います。

生活保護を利用するためには、本人の意思による申請が必要となります。
本人が窓口にお越しいただけない場合や意思表示が難しい場合などはご相談ください。

相談は事前にご予約いただいた人を優先的にご案内していますので、予約をお勧めいたします。

病院や施設に入院・入所している人の相談は、以下のリンクよりお手続きください。

被保護者へのご案内

スマートフォンやパソコンを使って、マイナポータルから24時間365日(メンテナンス時除く)以下のお手続き(電子申請・オンライン申請)ができます。

医療機関の受診連絡(医療券の交付申請)

被保護者(刈谷市で生活保護を受けている人、以下同じ)が医療機関を受診するときに必要な医療券の申請手続きです。

収入申告書(1年分)

生活保護受給中に得るあらゆる種類の収入(給与、年金、仕送り、贈与など)を届け出る手続きです。

生活保護費以外に何らかの収入がある人は(収入有)、生活保護費以外に一切入金がない人は(収入無)を、それぞれ以下サイトより手続きしてください。

資産申告書

被保護者が持っている(使っている)資産について届け出る手続きです。

金融機関の取引履歴がわかる書類(通帳など)や賃貸借契約書も以下リンク内の添付書類をアップロードするページで提出します。

同意書

個人情報の使用に同意することを届け出る手続きです。

確認書

生活保護制度における重要な項目について確認したことを届け出る手続きです。

収入申告書(1か月分)

生活保護受給中に得るあらゆる種類の収入(給与、年金、仕送り、贈与など)を届け出る手続きです。

生活保護費以外に何らかの収入がある人は(収入有)、生活保護費以外に一切入金がない人は(収入無)を、それぞれ以下サイトより手続きしてください。

毎月提出する人が使用します。

保護変更申請(一時扶助)

紙おむつ代など臨時で必要となる保護費を基準額の範囲内で支給を受ける場合の申請手続きです。
原則、事前の申請により支給されるものです。

就労自立給付金申請

生活保護受給中の就労収入のうち、収入認定された金額の範囲内で別途一定額を仮想的に積み立て、安定就労の機会を得たことで生活保護が廃止に至った時に支給を受ける給付金の申請手続きです。

進学・就職準備給付金申請

被保護者が高校等の卒業後に就職又は大学等へ進学するにあたって、給付金の支給を受ける申請手続きです。

生活保護受給証明書の発行申請

生活保護を受けていることを証明する書類を受け取るために必要な手続きです。

手続き後に必ず行うこと

返信用封筒(110円分切手を貼り付けて、宛先の住所と名前を書いたもの)の送付

手続き後1週間以内に刈谷市役所生活福祉課へ送付してください。

送付先

〒448-8501 刈谷市東陽町1丁目1番地 刈谷市役所生活福祉課

注意

  • 返信用封筒が刈谷市役所生活福祉課に届いた時点で申請を受け付けたものとします。
  • 本証明書は個人情報のためファクスによる送付はできません。

家主、地主及び住宅管理者へのご案内

家賃証明書

生活保護を受けるにあたって必要な書類です。本書面の記入を求められた際は、家主等(家主、地主及び住宅管理者、以下同じ)がすべて記入してください。

家賃等代理納付依頼書

被保護者が居住する住宅等の家賃及び共益費について、債権者(家主等)への代理納付を希望する場合に必要な書類です。

本書面は家主等がすべて記入押印し、刈谷市役所生活福祉課へ提出してください。

生活保護法指定介護機関へのご案内

居宅介護支援計画等提出

被保護者の各種サービス計画、介護サービス利用票については、以下サイトより提出してください。

「みなし2号」における介護扶助

40歳以上65歳未満の被保護者で介護保険法施行令上の特定疾病により要介護状態又は要支援状態にある人(通称「みなし2号」、以下同じ)は、介護保険制度の介護サービスと同等のサービスを提供します。

申請書

みなし2号における各種申請については、長寿課作成の様式をご利用ください。

提出先 刈谷市役所生活福祉課
その他 様式内の宛先を「刈谷市社会福祉事務所長」に書き換えてください。

 

要介護認定等申請進捗状況確認

みなし2号における要介護認定等申請における進捗は、以下サイトより確認してください。

進捗状況はお電話では回答しておりません。被保険者番号が不明なときは、お問い合わせください。

生活保護法指定医療機関へのご案内

通院連絡の頻度

被保護者の通院に際して、以下の時に市役所から電話連絡をいたします。

  • 初めて受診するとき
  • 治療終了(転帰)後、再度初診として受診するとき
  • 医療券の内容に変更があるとき

資格確認の方法

マイナンバーカードによる保険証利用登録をした被保護者は、医療券/調剤券が紙で発行されないためオンラインで資格情報を閲覧してください(医療扶助オンライン資格確認対応医療機関のみ)。

それ以外の者は、引き続き医療券/調剤券を紙で発行し、郵送いたします。

医療券/調剤券の発行依頼

資格確認ができない被保護者が受診した際の医療券/調剤券の発行は、以下サイトより依頼してください。

文書(診断書)料等請求

被保護者における障害者手帳用などの文書料や施設入所時などの検診料は、以下サイトより請求してください。

なお、生活保護法による保護の決定にあたって必要となる書面(各種要否意見書など)は、生活保護法第50条第1項の規定による「指定医療機関医療担当規定(昭和25年8月23日厚生省告示第222号)」第7条に基づき、無償で交付していただきますようお願い申し上げます。

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このページに関するお問い合わせ

生活福祉課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1038 ファクス:0566-24-2466
生活福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。