【受付終了】刈谷市定額減税補足給付金(調整給付金)

ページID1018341  更新日 2024年11月1日

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重要なお知らせ

刈谷市定額減税補足給付金(調整給付金)は、令和6年10月31日(木曜日)で申請受付を終了しました。

制度概要

令和6年分の所得税・令和6年度分の市県民税について、納税義務者および配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の定額減税が行われます。定額減税の対象者のうち、定額減税可能額が税額を上回る(減税しきれない)と見込まれる方に対し、その差額を定額減税補足給付金(以下、「調整給付金」)として支給します。

令和6年分の所得税における定額減税については、以下のページをご覧ください。

令和6年度の市県民税における定額減税については、以下のページをご覧ください。

支給対象者

令和6年1月1日に刈谷市に住民票がある方で、令和6年分推計所得税(※1)及び令和6年度分市県民税で定額減税しきれない方(※2)

※1 令和6年分推計所得税とは、国から提供される算定ツールに基づき、令和5年の所得や扶養などの状況から推計して算出するものです。令和6年分の所得税額の確定後、扶養人数の増加などにより給付額に不足があった場合は、令和7年に追加支給予定です。

※2 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。

支給額

次の(1)、(2)の合算額(合算額を1万円単位に切り上げます)

(1)所得税分定額減税可能額(3万円×減税対象人数(※3) - 令和6年分推計所得税額(減税前)
(2)市県民税所得割分定額減税可能額(1万円×減税対象人数)- 令和6年度分市県民税所得割額(減税前)

※3 減税対象人数:納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族の合計人数(国外居住者は除く)
※4 (1)、(2)ともにマイナスの場合(全額減税できる方 )は給付の対象になりません。

給付額計算イメージ図

具体例

納税義務者本人が妻と子ども1人を扶養していて税額が下記の金額の場合

  • 納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前): 35,000円
  • 納税義務者本人の令和6年度分市県民税所得割額(減税前): 80,000円

【定額減税可能額】

  • 所得税分定額減税可能額(3万円×減税対象人数3人): 90,000円
  • 市県民税所得割分定額減税可能額(1万円×減税対象人数3人): 30,000円

【調整給付額計算】

(1)所得税(不足額1):90,000円 - 35,000円=55,000円
(2)市県民税(不足額2):30,000円 - 80,000円=-50,000円
(マイナス分は不足額0円で計上)

【合計額】

調整給付額 (不足額1+不足額2) 55,000円+0円=55,000円
⇒支給額は60,000円(1万円単位に切り上げ)

よくある質問

修正申告等による市県民税の税額変更や令和6年分所得税額の確定などにより、給付金額に不足が生じた場合はどうなりますか?

当該不足額を令和7年以降に追加支給予定です。

この給付金は課税対象ですか?

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき給付金の収入は非課税です。

確認書に記載の支給予定額の算出式に使用されている令和6年度分市県民税所得割額、令和6年分推計所得税額はどうしたら分かりますか?

令和6年度分市県民税所得割額

下記の通知に記載されている項目をご確認ください。

市県民税所得割額

令和6年分推計所得税額

令和6年分推計所得税額は、国から提供される算定ツールに基づき、令和5年の所得や扶養などの状況から推計して算出しています。

令和5年分の所得額は、確定申告書や市県民税申告書、勤務先からの給与支払報告書、年金支払報告書等をもとに計算しています(給与支払報告書や年金支払報告書とは、源泉徴収票と同じ内容のものです)。令和6年度市県民税が課税されている場合は、特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)、納税通知書に所得額や控除額等が記載されていますのでご確認ください。所得税の定額減税方法や詳しい計算方法(累進税率等)については所轄の税務署にお問い合わせください。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

調整給付金に関して、給付を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に注意してください。国・県・市区町村などが次のことをすることはありません。

  1. ATM(現金自動払機)の操作をお願いすること
  2. 支給のために手数料などの振込を求めること
  3. 申請前に世帯構成や金融機関の口座番号などの個人情報を照会すること

自宅や職場などに国・都道府県・市区町村(の職員)などをかたった不審な電話がかかってきたり、郵便が届いたりしたら、迷わずお住まいの市町村や最寄りの警察署にご連絡ください。

令和6年度刈谷市物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯)

詳細については、以下のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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