刈谷市住民税非課税世帯物価高騰対応重点支援給付金(3万円給付)について
新着情報
最新情報や詳細については、随時更新します。
・申請書の様式を掲載しました。
・「配偶者等からの暴力等を理由に避難している方へ」の項目を追加しました。
申請について
刈谷市住民税非課税世帯物価高騰対応重点支援給付金(3万円給付)の支給対象であっても次のような世帯は、令和6年度住民税の課税状況や扶養する児童の把握が困難なため、ご自身で「申請書」を入手して受付期限までに手続きを行う必要があります。
(1)令和6年1月2日以降に市外から転入してきた方がいる世帯
(2)基準日(令和6年12月13日)以降に令和6年度の住民税申告の修正手続きを行った方がいる世帯
(3)その他、支給条件を満たしているが、刈谷市からの通知が届かない世帯
※「申請書」はこのページの下段にあります。支給対象等をよく読んで申請してください。
コールセンター、給付金特設窓口
刈谷市住民税非課税世帯物価高騰対応重点支援給付金の支給や対象者について等、ご不明な点やご質問がある場合は、下記の電話番号までお問い合わせいただくか、市役所8階の給付金特設窓口にお越しください。
(1)電話番号
0566-93-5191
(2)設置期間
コールセンター:令和7年2月17日(月曜日)から令和7年6月30日(月曜日)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
給付金特設窓口:令和7年2月25日(火曜日)から令和7年6月30日(月曜日)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
※書類の申請、返送期日については下記の「4 支給手続き」をご確認ください。
(3)設置場所
刈谷市役所8階 806会議室
(4)設置時間
午前9時から午後5時まで
1 目的
物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対し、負担を軽減するため給付金を支給します。
この給付金は、法令により、所得税等を課されない、および差押禁止等の対象となっております。
2 支給対象
以下2つの要件を満たす世帯が対象となります。
(1)令和6年12月13日時点で刈谷市に住民登録されている世帯
(2)世帯全員が令和6年度分の住民税が課税されていない世帯
※ただし、以下の世帯は対象外です。
(1)令和6年1月2日以降に新たに海外から日本に入国した方がいる世帯
(2)令和6年11月に閣議決定された政府の総合経済対策を踏まえた、他市区町村からの同様の給付金を受給している世帯
(3)令和6年度の住民税における課税者の扶養(税法上の扶養控除)に入っている方のみで構成される世帯
対象外の例
・妻と子からなる非課税世帯だが、単身赴任の夫(住民税課税)に扶養されている。
・大学生が下宿して単身の非課税世帯だが、親(住民税課税)に扶養されている。
扶養の確認は令和5年の年末時点で判断します。ご家族の年末調整や確定申告の内容をご確認ください。
3 支給額
(1)1世帯あたり3万円
(2)18歳以下(平成18年4月2日以降の生まれ)の児童を扶養する支給対象の世帯で、児童1人当たり2万円
4 支給手続き
対象1 支給決定通知書が届く世帯
対象
令和5年度の非課税世帯に対する7万円の給付金、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する10万円の給付金、令和6年度の住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯に対する10万円の給付金のうち、いずれかの給付金を世帯主の口座で受給した非課税世帯。
給付までの流れ
- 2月下旬以降順次、世帯主宛てに給付内容などが記載された「支給決定通知書」を発送します。
- お手元に届いた「支給決定通知書」に記載の振込口座などを必ずご確認ください。振込口座の変更希望がない場合は申請不要です。
- 3月下旬以降順次、記載の口座へ給付金が振り込まれます。
※振込口座に変更がある場合は、刈谷市給付金事務センター(名古屋市中区)まで同封の返信用封筒にてご返送ください。
返送期日
支給決定通知書に記載された返送期日までに返送(必着)をお願いします。
対象2 支給要件確認書が届く世帯
対象
対象1以外の世帯。
手続き
- 3月下旬に、給付対象と見込まれる世帯へ、世帯主宛てに給付内容などが記載された「支給要件確認書」を発送します。
- 必要事項を記入し、本人確認書類のコピー(写し)を添付して、刈谷市給付金事務センター(名古屋市中区)まで返送してください。「支給要件確認書」が届いた世帯はオンライン申請もできます。
- 刈谷市が支給要件確認書を受理した日から、概ね1か月で指定の口座へ給付金が振り込まれます。
※書類に不備がある場合や申請が混みあった場合などは、さらに日数がかかることがあります。ご了承ください。
オンライン申請方法
支給要件確認書に記載されているQRコードを読み取り、手続きをお願いいたします。
申請、返送期日
5月31日(土曜日)(消印有効、オンライン申請の場合)
※給付金特設窓口での申請受付は5月30日(金曜日)までとなります。
対象3 申請が必要な世帯
対象
対象1、2以外の世帯。
対象世帯と思われる世帯の例
- 令和6年1月2日以降に他市町村から転入してきた方がいる世帯の方
※令和6年1月2日以降に新たに海外から日本に入国した方がいる世帯は対象外になります。 - 修正申告によって令和6年度非課税世帯となった世帯
課税状況に変更があった場合等、対象世帯と見込まれるものの確認書が届かない場合は申請が必要になります。
手続き(必要書類)
- 刈谷市住民税非課税世帯物価高騰対応重点支援給付金(3万円給付)申請書(請求書)
- 申請・請求者本人の確認書類の写し
- 受取口座を確認できる書類の写し
- その他
現住所と令和6年1月1日時点の住所が異なる場合、令和6年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和6年度住民税課税証明書の写し」が必要となります。(該当する方全員分)
※申請を行う場合、上記必要書類を揃えたうえで、市役所8階の特設窓口までお持ちいただくか、「刈谷市役所生活福祉課」宛に切手を貼付してご郵送ください。
申請期日
5月31日(土曜日)(消印有効)
※給付金特設窓口での申請受付は5月30日(金曜日)までとなります。
5 配偶者等からの暴力等を理由に避難している方へ
刈谷市住民税非課税世帯物価高騰対応重点支援給付金の支給にあたり、配偶者等からの暴力等を理由に避難している方で、事情により令和6年12月13日以前に現在の住居地(刈谷市内)に住民票を移していない方は、手続きをしていただくことにより、給付金を受給できる場合があります。
※住民票上の世帯主が既に給付金を受給している場合でも、手続きをしていただくことにより、給付金を受給できる場合がありますのでご相談ください。
(1)対象となる要件
次の1から4のいずれかに該当する方
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令が出されていること
- 女性相談センターから配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書等が発行されていること
※配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)や行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体が発行した確認書も、上記証明書と同様のものとして取扱います。 - 令和6年12月13日以降に住民票が現在の居住地(刈谷市内)へ移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
1.から3.に掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合
※女性自立支援施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接近禁止命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含みます。
(2)必要書類
配偶者等からの暴力等を理由に避難していることが確認できる書類の提出が必要です。
提出書類の例
・配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等
・女性相談センター、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書または確認書
・住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書
6 給付金の返還について
刈谷市物価高騰対応重点支援給付金を受給した後、修正申告・未申告の収入の申告・確認内容に誤りがあり受給対象外であることが判明した場合は、給付金返還の対象となります。
7「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
給付金に関して、支給を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に注意してください。
国・県・市区町村などが次のことをすることはありません。
- ATM(現金自動払機)の操作をお願いすること
- 給付のために手数料などの振込を求めること
- 申請前に世帯構成や金融機関の口座番号などの個人情報を照会すること
- メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること
自宅や職場などに国・都道府県・市区町村(の職員)などをかたった不審な電話がかかってきたり、郵便が届いたりしたら、迷わずお住まいの市町村や最寄りの警察署にご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
生活福祉課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1038 ファクス:0566-24-2466
生活福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。