新型コロナワクチン接種について

ページID1017614  更新日 2024年4月1日

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令和6年3月31日をもって、特例臨時接種が終了しました。

4月以降は、個人の重症化予防を目的として、予防接種法の定期接種(B類疾病)として実施します。
定期接種の対象者以外については、任意接種として接種できます。

定期接種

刈谷市に住民登録があり、次のいずれかを接種日時点で満たす人は、定期接種の対象となります。定期接種のページをご確認ください。

  • 65歳以上の人
  • 60歳から64歳の人で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する人及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人

なお、上記に該当する人でも、定期接種の期間以外で接種する場合は、定期接種ではなく次の任意接種に該当します。

任意接種

上記定期接種の対象者以外の方は、任意接種となります。
任意接種のページをご確認ください。

令和6年3月31日までの接種に関すること

副反応が起こった場合(健康被害救済制度)

令和6年3月31 日以前に接種した分についても、予防接種法による予防接種健康被害救済制度が適用されます。健康被害の程度に応じて、給付を受けることができます。保健センターまでお問い合わせください。

接種証明書

令和6年3月31日までの接種に係る証明書が必要な場合は、保健センター窓口及び郵送で発行可能です。
詳しくは以下のページをご覧ください。

相談窓口

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
電話:0120-700-624
・対応時間:9時から21 時(平日、土日・祝日)
※日本語のほかに英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語(9時から18 時)、ベトナム語(10 時から19 時)にも対応しています。

参考

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このページに関するお問い合わせ

保健センター(健康推進課)
〒448-0858
刈谷市若松町3丁目8番地2
電話:0566-23-9559 ファクス:0566-26-0505
保健センター(健康推進課)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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