省エネ基準適合・省エネ適合性判定
1 概要
令和7年4月以降に工事着手する原則全ての新築・増改築について、省エネ基準に適合する必要があります。(増改築の場合、増改築を行う部分が省エネ基準に適合対象。)
省エネ基準への適合を確認するため、刈谷市又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)で省エネ適合性判定(省エネ適判)を受けることが原則として必要です。
2 省エネ基準適合の適用除外
以下の表の建築物の新築・増改築については、省エネ基準適合の適用除外です。
尚、一次エネルギー消費量の算定対象としない建築物の部分(工場における生産エリア、倉庫における冷凍室・冷蔵室・定温室等)があっても省エネ基準適合の対象となります。
表1 省エネ基準適合の適用除外 |
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開放部分を除く床面積が10平方メートル以下の新築・増改築 |
居室を有しないことにより空気調和設備を設ける必要がないもの (自動車車庫、常温倉庫、畜舎、公共用歩廊等) |
高い開放性を有する構造(壁を有しないこと又は開放部分のみで構成されていること)で、高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの (観覧場、スポーツの練習場、神社、寺院等) |
仮設建築物 |
歴史的建造物 |
3 省エネ適判の適用除外
以下の建築物の新築・増改築については、省エネ適判の適用除外です。
表2 省エネ適判の適用除外 |
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建築確認不要 平家で延べ面積200平方メートル以下の都市計画区域・準都市計画区域の外の建築物 |
3号建築物 平家で延べ面積200平方メートル以下の都市計画区域・準都市計画区域の内にある、建築士が設計・工事監理を行う建築物 |
建築確認において一体的に省エネ基準適合の確認を受けるもの (誘導)仕様基準に適合する住宅 |
省エネ適判を受けたとみなすもの(省エネ適判以外で、省エネ基準適合を確認できるもの) ・性能評価を受けた住宅 ・長期優良住宅認定又は長期使用構造等の確認を受けた住宅 ・性能向上計画又は低炭素建築物の認定を受けた建築物 |
4 本市が省エネ適判を行う建築物
建築基準法第6条第1項2号(階数が2以下のもの、延べ面積が300平方メートル以下のもの、高さが16m以下のものに限る)、3号が対象です。
その他の建築物については、愛知県又は登録省エネ判定機関で受けることとなります。
5 省エネ適判の申請の流れ
- 省エネ適判を受ける必要がある場合、建築基準法に基づく確認済証の交付前に、確認申請提出先に、省エネ適判の適合判定通知書の提出が必要となります。
- 省エネ適判申請には、別添の2通りの方法がありますが、標準な申請手続きは、登録省エネ判定機関または登録住宅性能評価機関(以下「審査機関」)により、認定基準についての事前に技術的審査を受けた後に所管行政庁へ申請する手続きとなります。
- 全ての申請及び計算方法において申請手数料は異なりますのでご注意ください。
- 認定申請書の作成及び認定基準については、住宅性能評価・表示協会のホームページを参考にして下さい。
- 審査機関で技術的審査を受けず、省エネ適判を刈谷市に申請する場合は事前にご相談下さい。
- 建築基準法に基づく完了検査においては、建築主事等により次の確認が行われます。
省エネ計画どおりに工事が施工されていることの確認、直近の適合性判定以降、軽微な変更を
行っている場合、変更内容が軽微な変更に該当しているかの確認。
4 申請様式
認定申請に係る様式は以下のページをご覧ください。(愛知県と様式は同じです。)
5 関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
建築課
〒448-8501
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