広域交付戸籍の請求

ページID1017315  更新日 2025年5月1日

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戸籍謄本等の広域交付とは

他の市区町村に本籍がある方でも、お住いや勤務先の最寄りの市区町村窓口で戸籍全部事項証明(戸籍謄本)・改製原戸籍を含む除籍全部事項証明書(除籍謄本)の請求が出来ます。

広域交付で戸籍証明書等を請求できる方

1. 本人
2. 配偶者
3. 父母、祖父母等(直系尊属)
4. 子、孫等(直系卑属)

広域交付の請求に必要なもの

1. 請求する方の本人確認書類(官公庁発行の写真付きの身分証明書)
例)マイナンバーカード、運転免許証、旅券等
 健康保険証や年金手帳など顔写真のない身分証明書では請求ができません。

2.交付手数料
 戸籍証明書(戸籍謄本)・・・・・・・・・・1通450円
 戸籍電子証明書提供用識別符号通知書・・・・1通400円

 除籍証明書(除籍謄本・改正原戸籍)・・・・1通750円
 除籍電子証明書提供用識別符号通知書・・・・1通700円 

3. その他
 請求対象となる方の正確な本籍及び筆頭者の情報が必須となりますので、事前に把握したうえで申請をしてください。(窓口に備え付けの申請書に記載いただきます)
 また、戸籍をお調べするにあたり、生年月日も必要になりますので、可能な限り把握をしたうえでお越しください。

 ※戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号については、以下のページをご覧ください。

申請場所

市役所市民課(1階)、富士松支所、北部・東刈谷・小垣江出張所、休日・夜間窓口(第1・第3土曜日を除く)

 

 

ご利用にあたっての注意事項

1. 請求される方が窓口にて請求手続きをしていただく必要があります。
2. 委任状による代理請求、郵送請求、第三者請求及び職務上請求は広域交付の対象外です。
3. コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍は広域交付の対象外となります。
4. 一部事項証明、個人事項証明(抄本)は請求できません。
5. 戸籍の附票、戸籍諸証明(身分証明書等)は広域交付の対象外です。
6. 直近で戸籍の届出を提出されている場合、届出の事項が反映されるまでの間は証明を発行することができません。
7. 相続や家系図作成のために直系尊属の親族関係を網羅する戸籍を請求対象とする場合等、本籍地への照会等が必要な場合もあり、交付までにお時間をいただき、後日交付となる場合があります。

8. システム障害が発生している等の理由により、一部の市区町村が本籍となっている戸籍謄本については交付が出来ない場合があります。

関連サイト

戸籍法の一部を改正する法律が施行されることにより、可能となる戸籍事務についての詳しい内容は、下記を参照ください。

このページに関するお問い合わせ

市民課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1009 ファクス:0566-62-1202
市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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