戸籍届書の記載事項証明書の交付請求について

ページID1021077  更新日 2025年8月14日

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戸籍届書の記載事項証明書とは

 受理された戸籍届出(出生届、婚姻届、死亡届、離婚届など)の届書に記載された内容を証明するものです。届書の写しに認証して交付します。

 届書は戸籍にも記載されない個人のプライバシーに関わる情報等が多数記載されているため、原則非公開です。ただし一定の利害関係人は、特別の事由がある場合に限って、届書に記載した事項について証明書を請求することができます。

請求できる方

 戸籍届書の記載事項証明書が請求できる方は、「利害関係人」で、かつ「特別な事由」があると認められる方に限られています(戸籍法第48条第2項)。 

「利害関係人」とは

 届出事件本人(出生届であれば出生した子、婚姻届であれば婚姻した当事者)、届出人及び届出事件本人の親族などをいいます。単なる財産上の利害関係人は含まれません。

「特別な事由」とは

 特別な事由とは、「戸籍又は除籍に記載されていない届出事項で、届書及びその添付書類の閲覧または証明を得なければ判明しない事項であって、これを利用しなければ、利害関係人として意図する権利行使ができない場合」をいいます。例として、以下の場合が挙げられます。

1 法令により記載事項証明書の提出が義務付けられている場合

  • 遺族年金(国民・厚生・共済)請求
  • 簡易生命保険(契約日が平成19年9月30日以前で、かつ、死亡保険金額100万円を超えるもの(複数の保険を合わせて100万円を超える場合でも可))請求

2 身分行為(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁等)の無効確認の裁判を行うため、裁判所に提出する必要がある場合

3 外国人に関する届書類のようにほかの方法で身分関係を証明することができない場合
 

請求窓口

  • 令和6年2月29日までに届出された届書の記載事項証明書:本籍地の市区町村を管轄する法務局(又はその支局)
  • 令和6年3月1日以降に届出された届書の記載事項証明書:届出地の市区町村役場もしくは届出の事件本人の本籍地の市区町村役場

 ただし、外国人が関わる届書の記載事項証明書は、届出時期に関係なく、届出地の市区町村役場にご請求ください。
 

請求方法

 窓口請求、郵送請求、オンラインによる申請のいずれも可能です。また、代理人が請求することもできます。

 刈谷市に郵送請求やオンライン申請をされる方は、申請前に一度ご相談ください。

(注)弁護士・司法書士等からの請求の場合であっても、職務上請求の対象とはならず、別途委任状等が必要になります。
 

必要な書類

1 証明書交付申請書(オンライン申請は、交付申請書は不要です。)

2 代理人が申請する場合は、委任状

3 利害関係人であることの確認書類:戸籍謄本(届出事件本人の親族が請求する場合)等

4 特別の事由があることの確認書類:簡易生命保険証書等

5 請求者(代理人が請求する場合の代理人)本人であることの確認書類

 1.)写真付き公的証明書:運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、パスポートなど1点

 2.)写真のない公的証明書:公的健康保険証・介護保険被保険者証・年金手帳・社員証・学生証・

 医療費受給者証など2点請求者(代理人が請求する場合の代理人)本人であることの確認書類

6 手数料 1通350円 ※オンライン申請では別途郵送料が必要です。

7 郵送で請求する場合は返信用封筒(切手を添付した封筒に宛名を明記したもの)

 返送先は、請求者(又は代理人)本人確認書類に記載されている現住所に限られます。
 

このページに関するお問い合わせ

市民課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1009 ファクス:0566-62-1202
市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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