令和4年度から適用
寄附金税額控除の見直し
令和3年4月1日以後に支払われた特定公益増進法人等に対する寄附金のうち、出資に関する業務に充てることが明らかな寄附金について、その控除となる対象から除外します。
住宅借入金等特別税額控除の特例の延長・拡充
住宅ローン控除における控除期間が10年間から13年間へ延長となる特例措置について、特定の期間に契約することで、その入居の期限が令和4年12月までに延長されます。
また、今回延長された期間については、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅についても対象となります(適用対象者の受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限る)。
詳細は国土交通省ホームページ「住宅ローン減税等が延長されます」をご参照ください。
土地に係る固定資産税等の負担調整措置
令和4年度に限り、商業地等(負担水準が60%未満の土地に限る。)の令和4年度の課税標準額は、令和3年度の課税標準額に令和4年度の評価額の2.5%(現行5%)を加算した額となります。ただし、当該額が令和4年度の評価額の60%を上回る場合には60%相当額とし、令和4年度の評価額の20%を下回る場合には20%相当額となります。
わがまち特例の導入
令和3年11月1日から令和6年3月31日までに、浸水被害対策のために特定都市河川浸水被害対策法や下水道法に規定する認定事業者が、同法に基づく認定計画により設置した雨水貯留浸透施設の固定資産税について、わがまち特例が導入されました。
- 対象資産
- 特定都市河川浸水被害対策法又は下水道法に規定する認定事業者が認定計画に基づき設置する雨水貯留浸透施設
- 特例割合
- 3分の1
わがまち特例の延長・拡充
特定事業所内保育施設に係る固定資産税・都市計画税の課税標準の特例措置(5年度分)について、わがまち特例の適用期限が2年(令和5年3月31日まで)延長されます。
- 対象資産
- 子ども・子育て支援法に基づく補助を受けた事業者等が設置する児童福祉法に規定する特定事業所内保育施設
- 特例割合
- 3分の1
新築されたサービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る固定資産税の課税標準の特例措置(5年度分)について、わがまち特例の適用期限が2年(令和5年3月31日まで)延長されます。
- 対象資産
-
サービス付き高齢者向け賃貸住宅
- 特例割合
- 3分の2
わがまち特例の廃止
特定都市河川浸水被害対策法に規定する対策工事により設置された雨水貯留浸透施設に対する特例措置が、令和3年3月31日までの取得分をもって廃止となりました。
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